更新日:2022年3月3日

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生活保護制度について

病気や失業その他の事情により、自力ではどうしても生活できなくなった方に対し、自立できるまでの間、最低限度の生活を保障し、自立を援助するために生活保護の制度があります。困っている状況や程度に応じて、健康で文化的な生活ができるように、また、一日でも早く自分たちの力で生活できるように援助していくことを目的としています。
このことから、生活保護を受けようとする方は、次のことについて自分たちの力で生活できるよう努力する必要があります。

  • 働ける方は自分の能力に応じて働き、収入を得る。
  • 資産(預金・不動産等)を生活維持のために活用する。
  • 年金・恩給・各種手当など他の法律や制度で受けられる給付等はすべて受ける。
  • 扶養義務者(親子・兄弟等)の援助をできる限り受ける。

これらのことを十分努力してもなお生活できないときに、はじめてその不足分について生活保護で援助することになります。生活保護費は、国で定められた基準により算定された最低生活費とその世帯の収入を比較して、その世帯の収入の方が少ない場合についてのみ、その不足分を補うために支給されます。
生活保護の相談につきましては下記窓口にて承っておりますので、生活に困窮するのであれば、ご相談ください。

  • 生活福祉課(市役所第2庁舎2階)
    〒870-8504 大分市荷揚町2番31号
    電話:097-537-5706
  • 生活福祉東部事務所(鶴崎市民行政センター3階)
    〒870-0103 大分市東鶴崎1丁目2番3号
    電話:097-527-2104

生活福祉西部事務所(稙田市民行政センター2階)
〒870-1155 大分市玉沢743−2
電話:097-541-1254

 

お問い合わせ

福祉保健部生活福祉課 

電話番号:(097)537-5667

ファクス:(097)533-7818

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