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更新日:2022年3月3日
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病気や失業その他の事情により、自力ではどうしても生活できなくなった方に対し、自立できるまでの間、最低限度の生活を保障し、自立を援助するために生活保護の制度があります。困っている状況や程度に応じて、健康で文化的な生活ができるように、また、一日でも早く自分たちの力で生活できるように援助していくことを目的としています。
このことから、生活保護を受けようとする方は、次のことについて自分たちの力で生活できるよう努力する必要があります。
これらのことを十分努力してもなお生活できないときに、はじめてその不足分について生活保護で援助することになります。生活保護費は、国で定められた基準により算定された最低生活費とその世帯の収入を比較して、その世帯の収入の方が少ない場合についてのみ、その不足分を補うために支給されます。
生活保護の相談につきましては下記窓口にて承っておりますので、生活に困窮するのであれば、ご相談ください。
生活福祉西部事務所(稙田市民行政センター2階)
〒870-1155 大分市玉沢743−2
電話:097-541-1254
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