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更新日:2015年4月1日
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会社や役所に長くお勤めしたあと退職し、国民健康保険に加入した人を対象とする制度です。退職者医療に該当する人の医療費を、保険税と医療機関での窓口負担額のほかに、お勤めの時に加入していた健康保険からも拠出金を出していただき賄っています。65歳未満で厚生年金・共済年金等に20年以上(または40歳以降に10年以上)加入しており、老齢年金を受けている(受けることができる)人と、その被扶養者が対象となります。
※平成27年度以降に国保資格・年金受給権ができた人を除きます。