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更新日:2014年12月25日

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国民健康保険税は、所得控除の対象となりますか

暦年中(年度単位ではなく、1月から12月)に納付された保険税額が所得控除の対象となります。
『国民健康保険税納付済額のお知らせ』を、毎年1月下旬に納税義務者あて送っています。ご確認ください。

お問い合わせ

市民部国保年金課 

電話番号:(097)537-5616

ファクス:(097)534-8042

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