更新日:2022年10月19日
ここから本文です。
国民健康保険税の徴収は、地方税法、国税徴収法、大分市税条例などに基づいて行われます。税の公平性を確保するための滞納処分、個別のやむを得ない事情に対応するための納税緩和制度などが定められています。
市税等の納付は納期限内の自主納付が原則となることから、便利で確実な口座振替(自動払込)を推進しています。
納期限を過ぎると、納付までの日数に応じて延滞金が加算されます。その割合は、最初の1か月間が年7.3%、それ以降は年14.6%と定められていますが、当分の間は市中金利を反映した「延滞金特例基準割合」が適用されます。
なお、やむを得ない事情により延滞金の納付が困難な場合で、法令で定められた要件に該当するときは、申請によって延滞金が減免される場合があります。
国民健康保険税の滞納がある場合、財産調査を行います。財産が判明した場合は、法律に基づく滞納処分として、不動産・預貯金・給与・生命保険等を差押えることがあります。
1通につき50円の督促手数料が加算されます。送付後10日を経過した日までに完納しないときは滞納処分(差押え)の対象になります。
差押えは、財産の処分を禁止する目的で行われる手続きです。
なお、納付の資力がないことが明らかな場合は、資力が回復するまでの滞納処分を一旦停止することがあります。
一定の要件のもとで「徴収の猶予」や「換価の猶予」が認められると、納付が困難な額を限度として、滞納税を分割納付することができます。
申請には書類の添付などが必要ですので、お問い合わせください。
違法または不当な点があるとして国民健康保険税に関する処分に不服があるときは、市長に対して、行政不服審査法に定める審査請求をすることができます。審査請求書を提出するときは証拠書類等を添付することができます。審理中は処分が続行されますが、違法または不当なものであると認められたときは、その処分が取り消されます。