更新日:2023年8月4日

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被保険者証(保険証)の返還、保険給付の制限について

国民健康保険税に一定の滞納があるときは、国民健康保険法第9条の規定に基づいて、短期被保険者証の交付、被保険者証の返還請求、保険給付の一時差止めなどの措置が行われます。

被保険者証の返還

短期被保険者証の交付

一定の滞納があるときは、通常よりも有効期間の短い被保険者証が交付されます。

被保険者証の返還と資格証明書の交付

災害等の特別の事情がないにもかかわらず、納期限から1年を経過した滞納があるときは、被保険者証の返還請求の対象となります。
代わりに、被保険者資格証明書が交付され、医療機関等の窓口での支払いが一旦全額自己負担となります。後日、特別療養費の申請により保険給付相当分の払戻しを請求することができますが、滞納額相当分が一時差止められ、控除されることがあります。
なお、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの被保険者(高校生世代までの人)、公費負担医療等の対象となる被保険者は、滞納の有無にかかわらず被保険者証が交付されます。
 

滞納の解消と被保険者証の交付

資格証明書の交付を受けた世帯主の滞納が解消したとき、または改善が見込まれるときは、被保険者証を交付することができます。
滞納は放置すると累積し、改善が困難となります。早期対応が最も重要です。詳しくは納付相談窓口にお問い合わせください。
 

保険給付の制限

納期限から1年6か月を経過した滞納があると

高額療養費、特別療養費等の保険給付の全部または一部が差止められます。滞納が解消しないときは、滞納額相当分が保険給付から控除されます。

公費負担医療等受給に関する届書の提出

滞納があり、次のような公費負担医療等の対象となるときは、届出をしてください。届書には、受給を確認することができる書類を添付してください。
・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療の支給
・精神保健および精神障がい者福祉に関する法律により費用の負担が行われる医療に関する給付
・難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給
上記のほかにも対象となる給付等がありますので、お問い合わせください。
 

特別の事情に関する届書の提出

滞納していることに災害や病気などの特別の事情があるときは、届出をしてください。届書には次のような経済的な事情が分かる書類を添付してください。
・納税義務者の財産に、災害による損害や盗難による被害があるとき
・納税義務者やその生計同一親族に病気や負傷があるとき
・納税義務者の事業の休廃止、著しい事業損失があるとき
・納税義務者の失業、著しい賃金カットなど

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公費負担医療受給に関する届書(ワード:33KB)

特別の事情に関する届書(ワード:21KB)

弁明書(ワード:14KB)

お問い合わせ

市民部国保年金課 

電話番号:(097)537-5738

ファクス:(097)534-8042

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