更新日:2024年12月2日
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国民健康保険税に一定の滞納があるときは、特別事情が確認できた場合を除き、特別療養費支給への変更措置が行われ、医療機関での窓口負担割合が通常の割合から10割に変更されます。また、保険給付の一時差止めや滞納税相当額の控除を受ける場合があります。
令和6年12月2日の被保険者証の廃止に伴い、短期被保険者証や資格証明書は廃止となります。なお、発行済みの被保険者証は有効期限まで使用することができますので、誤って破棄しないようご注意ください。
災害等の特別の事情がないにもかかわらず、納期限から1年を経過した滞納があるときは、医療機関での窓口負担割合は通常の割合から10割に変更となります。変更の際は、「特別療養費の支給に変更する旨の事前通知」によりお知らせします。なお、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの被保険者、公費負担医療等の対象となる被保険者は、医療機関での窓口負担割合は変更されません。
後日、特別療養費の支給申請により保険給付相当分の払戻しを請求することができますが、滞納税相当額が一時差し止められ、控除される場合があります。
特別療養費の支給に変更となった世帯主の滞納が解消したとき、または滞納の解消が見込まれるときは、医療機関での窓口負担割合は10割から通常の割合に変更となります。変更の際は、「療養の給付等に変更する旨の事前通知」によりお知らせします。
滞納を放置すると、累積し、改善が非常に困難となります。早期対応が最も重要です。納付相談窓口のご利用をお願いします。
納期限から1年6か月を経過した滞納があると、高額療養費や特別療養費などの保険給付の全部または一部が差し止められる場合があります。なお滞納が解消しないときは、滞納税相当額が保険給付から控除され、滞納税に充てられることになります。
次のような公費負担医療等の対象となる被保険者は、医療機関での窓口負担割合を10割から通常の割合に変更することができます。認定には届出が必要です。届書に添付できるよう、受給内容が分かる書類(受給者証など)をご用意ください。
・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療の支給
・精神保健および精神障がい者福祉に関する法律により費用の負担が行われる医療に関する給付
・難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給
上記のほかにも対象となる公費負担医療がありますので、お問い合わせください。
次のような特別の事情が原因で滞納となったことが確認できたときは、医療機関での窓口負担割合を10割から通常の割合に変更することができます。認定には届出が必要です。届書に添付できるよう、経済的な特別事情が分かる書類をご用意ください。
・納税義務者の財産に、災害による損害や盗難による被害があるとき
・納税義務者やその生計同一親族に病気や負傷があるとき
・納税義務者の事業の休廃止、著しい事業損失があるとき
・納税義務者の失業、著しい賃金カットなど