在宅ワークを希望する消費者にホームページ作成料等の名目で多額の金額を支払わせる在宅ワーク事業者2社にご注意ください
平成27年12月以降、在宅ワークの提供をうたう事業者に係る相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁が調査したところ、在宅ワーク事業者2社に関して、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為が確認されました。
また、今後事業者の名称を変えて同じような手口で消費者被害を引き起こす可能性も高いと考えられます。
注意してください。
消費者の皆様へ
- 在宅ワークに関し多額のお金が必要となることをあらかじめ明示せず、契約時や契約後に突然、多額のお金の支払いを求める事業者には十分注意し、お金を払う前に、費用の内訳やその適否を書面でしっかり確認しましょう。
- 将来の利益を保証したり、返金保証をうたい、それを前提に多額のお金を支払わせようとする、またお金を借りさせてその支払をさせようとする事業者には十分注意し、お金を支払う前に、報酬規定や保証の前提条件、例外規定などを書面でしっかり確認しましょう。
- 職業、年収、利用目的等を偽って金融機関からお金を借りることは違法です。このようなことを唆す事業者とは絶対に取引しないでください。
※詳細につきましては下記消費者庁ホームページからご確認ください。
このような取引に関して不審な点があった場合は、お金を借りる前や支払う前に消費生活相談窓口や警察に相談しましょう!
相談窓口:
- 消費者ホットライン電話番号 188 (最寄りの消費生活センター等をご案内します)
- 警察 電話番号 #9110
- 大分市市民活動・消費生活センター(ライフパル) 097-534-6145(相談専用)
ライフパル相談日 火曜日~土曜日(祝日を除く)
休館日 月曜日(祝日の場合はその翌日)
時間 午前9時~午後6時(土曜日は午後4時まで)
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