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更新日:2018年5月1日

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「5月は消費者月間です」―悪質商法に気を付けましょう―

悪質商法啓発画像インターネットや通信機器の普及により、手軽にさまざまな商品やサービスを購入・契約できるようになりましたが、インターネットを使用した詐欺や悪質商法のトラブルが大分市でも頻繁に発生しています。

小中学生や高校生などの未成年者から、中高齢者まであらゆる世代の誰もが消費者トラブルに巻き込まれる可能性が高まっています。
「自分は大丈夫」と思っていても、巧妙な手口に冷静な判断ができないことがあります。
日頃から「自分も被害に遭うかも」と注意しましょう。

ワンクリック請求に気を付けて!

「完全無料」の広告を見て、「動画」や「ゲーム」などのサイトにアクセスすると、いつの間にかアダルトサイトや出会い系に接続され、登録となり高額な金額を請求された。

いきなり、「登録されました」と表示されても、支払う必要はありません。
問合せ先にも絶対に連絡しないでください。

インターネット上では、わかりやすい有料表示がない場合、または有料表示があったとしても、確認、訂正できる画面がない場合は、支払う必要はありません。請求されても無視しましょう。

サクラ商法に気を付けて!

「芸能人の悩みを聞いてほしい」というメールが届き、興味本位で有料のメール交換サイトに登録をした。ポイントを購入してやり取りを続けたが、会う約束をしても、いつまでたっても会うことができない。ポイントのお金を返してほしい。

「会いたい」「芸能人の悩みを聞いてほしい」「資金を援助します」などの誘い文句のメールが届いたら、詐欺を疑いましょう。

サクラを使ってメールのやり取りを長引かせ、どんどんポイントを購入させてお金をだまし取る悪質な詐欺です。残念ながら、ポイントにつぎ込んだお金は返ってきません。
またインターネット上には悪意を持った人も紛れており、犯罪に巻き込まれる危険性もあります。

アポイントメント商法に気を付けて!

突然、メールや電話で「抽選で選ばれた」「あなただけ特別に」「プレゼントを渡す」とメールや電話で連絡があり、指定された場所に向かうと、英会話の教材をしつこく説明され、断りきれずに契約書にサインしてしまった。

特典につられてはいけません。知らない人の誘いには気軽に応じないようにしましょう。

「話を聞くだけなら」などと軽い気持ちで誘いにのらないことが大切です。見知らぬ相手からのメールや電話は相手にせず、不審な誘いは断りましょう。

クーリング・オフとは

訪問販売や電話勧誘販売等で思わず契約してしまった場合、一定期間内(例:訪問販売の場合、契約書を受け取った日を含め8日間)であれば、消費者が一方的に無条件で契約を解除できる制度です。
詳しい方法をお知りになりたい場合は、消費生活センターにご相談ください。

関連リンク
クーリングオフ制度(別ウィンドウで開きます)

消費生活教室のご案内

ライフパルでは、こうした被害を未然に防ぐため、地域の自治会や地域ふれあいサロンなど、10人以上のグループからの依頼に応じて「消費生活教室」を開催しています。
振り込め詐欺や悪質商法の最新の手口や、被害にあわないための心がけ、困ったときの相談窓口などを分かりやすくご紹介しています。
講師料は無料で土曜、日曜の申し込みも可能です。
また、悪質商法以外にも相続や贈与、介護施設、エンディングノートなどの講座も行っています。詳しくはライフパル(電話 097-573-3770)までお問い合わせください。

悪質商法、契約トラブルなどで困ったときはライフパルの相談専用電話 097-534-6145 へ

なお、全国共通の3ケタの電話番号
消費者ホットライン 188 (いやや) もご利用いただけます。
188に電話をし、郵便番号を入力するとお住まいの地域の消費生活相談窓口をご案内いたします。

お問い合わせ

市民部生活安全・男女共同参画課市民活動・消費生活センター

郵便番号:870-0021 大分市府内町3丁目7番39号

電話番号:(097)573-3770

ファクス:(097)537-7271

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