更新日:2023年3月14日
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A1.新たに口座振替をする金融機関等の窓口でお申込みください。
手続きには預・貯金通帳、通帳届出印、通知書番号の分かるもの(納税通知書、納付書等)が必要となります。
毎月末日までにお申込みいただくと翌月末以降の納期限分から変更後の口座で振替をします。
A2.納税課までご連絡ください。口座振替を停止し、納付書をお送りします。
※原則、口座振替停止のお申し出のない限り口座振替は継続されます。
A3.納税課までご連絡いただければ変更できます。
ただし、年度途中での一括振替はできませんので、今年度分は期別振替をし、来年度以降一括振替への変更になります。
また、口座の名義や番号が変わった場合は再度口座振替依頼書を提出していただく必要がありますので、ご注意ください。
A4.以下の理由が考えられますが、いずれにも該当せず、不明な場合は直接納税課までお問い合わせください。
A5.口座振替は一度手続きをしますと、原則、停止のお申し出等がない限り継続されます。
お心当たりのない場合は、納税課までお問い合わせください。
A6.相続等で名義が変わったり、共有の場合でも持分や共有構成員が変わると新たに口座振替の手続きをしていただく必要があります。
口座振替の手続きをされている方は、納税通知書に口座情報が記載されているか毎年必ず確認をしてください。
A7.固定資産税の口座振替は納税義務者ごとの登録になりますので、一部のみの口座振替はできません。
また、すでに固定資産税の口座振替をしていただいている方が、新たに固定資産を所有することとなった場合この固定資産に係る固定資産税も口座振替となります。
A8.軽自動車税(種別割)の口座振替の申込みをされますと、その所有者(納税義務者)のすべての軽自動車について自動的に口座振替になりますので、新たに手続をする必要はありません。
なお、軽自動車税(種別割)については、車両ごとに振替口座を変更したり、納付方法を変えたりすることはできませんのでご了承ください。
A9.異なる税目の口座振替をご希望の場合は、再度口座振替の申込みが必要になります。今回の場合、軽自動車税(種別割)は新規申込みの扱いとなりますので、再度口座振替の申込みをお願いします。
大分市軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)が届く前に車検のある方は、税制課、各支所・連絡所窓口にて継続検査用の納税証明書(無料)を申請してください。
その際には納付の確認ができるもの(振替の記帳済の通帳)と車検証(コピー可)が必要になります。