更新日:2020年4月1日
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A1.新たに口座振替をする金融機関等の窓口でお申込みください。手続きには預・貯金通帳、通帳届出印、通知書番号の分かるもの(納税通知書、納付書等)が必要となります。
毎月末日までにお申込みいただくと翌月末以降の納期限分から変更後の口座で振替をします。
A2.納税課口座担当までご連絡ください。口座振替を停止し、納付書をお送りします。
また、口座振替停止のお申し出のない限り口座振替は継続されます。
A3.納税課までお電話いただければ変更できます。
ただし、年度途中での一括振替はできませんので、現年度分は期別振替をし、来年度以降一括振替への変更になります。
また、口座番号が変わる等、別口座の場合は再度口座振替依頼書を提出していただく必要がありますので、ご注意ください。
A4.以下の理由が考えられますが、どちらにも該当せず、不明な場合は直接納税課までお問い合わせください。
A5.口座振替はいったん手続きをしますと停止のお申し出のない限り継続されます。
お心当たりのない場合は、納税課までお問い合わせください。
A6.相続等で名義が変わったり、共有の場合でも持分が変わったりすると新たに口座振替の手続きをしていただくようになります。
口座振替の手続きをされている方は納税通知書に(口座振替用)と記載されているか毎年必ず確認をしてください。
A7.固定資産税の口座振替は納税義務者ごとに登録しますので、一部のみを口座振替にするということはできません。
また、すでに口座振替をしていただいている方が、新たに固定資産を所有することとなった場合、この固定資産に係る固定資産税も口座振替となります。
A8.軽自動車税の口座振替の申込みをされますと、その所有者(納税義務者)の全ての軽自動車について自動的に口座振替になりますので、新たに手続をする必要はありません。
なお、軽自動車税については、車両ごとに振替口座を変更したり、納付方法を変えたりすることはできませんのでご了承ください。
A9.軽自動車税は新規申込みの扱いとなりますので、再度口座振替の申込みをお願いします。
大分市税口座振替・自動払込済通知書が届く前に車検のある方は、税制課および各支所窓口にて継続検査用の納税証明書(無料)を申請してください。
その際には納付の確認できるもの(振替の記帳済の通帳)と車検証(コピー可)が必要になります。