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更新日:2026年8月25日

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令和8年10月1日から入湯税の課税免除の内容を一部見直します。

令和8年10月1日から、年齢による課税免除の対象入湯に要する費用による課税免除の基準を見直します。

主な改正点は以下のとおりです。

主な改正点

次のとおり課税免除の内容が変わります。
項目 令和8年9月30日まで 令和8年10月1日から
年齢による課税免除 12歳未満の人 小学校卒業までの人
(12歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
入湯に要する費用による課税免除 1,000円(税込)以下

1,500円(税別)以下

※入湯税の制度や課税免除の要件、申告・納入の方法等について詳しくは、以下の入湯税特別徴収の手引きをご覧ください。

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お問い合わせ

財務部税制課 

電話番号:(097)537-7314

ファクス:(097)537-7869

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