入湯税
入湯税は、入湯客が鉱泉浴場(温泉施設)の経営者を通して市に納める地方税であり、環境衛生施設や消防施設の整備あるいは観光の振興などに要する費用にあてるための目的税です。
1.入湯税を納める人
鉱泉浴場(温泉施設)を利用される方(入湯客)
2.税率
1人1日につき150円(宿泊を伴う場合は、1泊を1日として取り扱います。)
3.課税免除
次に掲げる方は、入湯税が課税されません。
- (1)年齢12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方(小学生以下の方)
- (2)一般公衆浴場又は共同浴場に入湯する方
- (3)鉱泉浴場が設置された施設において、入湯に要する費用として1,500円以下の料金(消費税を除く)を負担して入湯する方(当該施設に宿泊する方を除く。)
- (4)長期療養(療養日数が連続して5日以上の場合に限る)を目的とする方
- (5)大分市内にお住まいの65歳以上の方
- (6)大分市内にお住まいで身体障害者手帳、療育手帳などの交付を受けている方(ただし、精神障害者保健福祉手帳は対象外です)
- (7)修学旅行その他の教師の引率のもとに学校教育の一環として行われる行事に参加する方
4.納税の方法
鉱泉浴場(温泉施設)の経営者(特別徴収義務者)は、入湯客から入湯税を徴収し、前月分の徴収税額を毎月15日までに申告・納入してください。
なお、入湯税はeLTAX(地方税ポータルシステム)を利用して、電子申告および電子納付を行うことができます。
詳細については、eLTAXホームページの「電子申告手続き拡充に係る特設ページ」(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
入湯税特別徴収の手引き・様式集
様式集(エクセル版)
様式集(PDF版)

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