入湯税
入湯税は、環境衛生施設や消防施設の整備あるいは観光の振興などに要する費用にあてるための目的税で、鉱泉浴場における入湯行為に対してかかります。
1.入湯税を納める人
鉱泉浴場の入湯客
2.税率
1人1日について150円
3.課税免除
次に掲げる人は、入湯税が課税されません。
- (1)12歳未満の人
- (2)共同浴場または公衆浴場に入湯する人で、施設の利用に関して支払う入場料、休憩料、入湯料、役務の対価等の合計金額が1,000円以下の人
- (3)連続して5日以上の長期療養を目的とする人
- (4)市内にお住まいの65歳以上の人
- (5)市内にお住まいで身体障害者手帳などの交付を受けている人
- (6)修学旅行その他の教師の引率のもとに学校教育の一環として行われる行事に参加する人
4.納税の方法
浴場の経営者が入湯客から受け取って、翌月の15日までに申告して納めます。
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