更新日:2011年4月22日
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保有分 | 取得分 | |
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納税義務者 | 平成4年1月2日以降に取得した土地の毎年1月1日現在の所有者 | 土地の取得者 |
課税標準 | 土地の取得価額と修正取得価額のいずれか低い方。 | 土地の取得価額(購入手数料その他購入のために要した費用を含む。) |
税額の計算 | (課税標準額×税率)-固定資産税相当額 | (取得価額×税率)-不動産取得税相当額 |
税率 |
1.4パーセント |
3パーセント |
免税点 | 1月1日現在所有する土地の合計面積が5,000平方メートル(基準面積)未満ではかかりません。 | 1月1日前または7月1日前1年以内に取得した土地の合計面積が5,000平方メートル(基準面積)未満ではかかりません。 |
納税の方法 | 納税義務者が課税標準額や税額などを申告し、納めることになっています | |
申告納付期限 |
5月31日 |
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徴収猶予及び納税義務の免除 | 非課税土地もしくは免除地として使用しようとする場合、または一定の宅地供給に資する土地の譲渡をしようとする場合には、一定期間徴収の猶予をうけたのち、土地の利用開始の確認をもって納税義務が免除される制度があります。 |
平成15年4月1日以降は、税制改正により凍結(課税停止)となりましたので新たな課税はありません。
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