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更新日:2011年4月22日

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特別土地保有税とは

特別土地保有税は、未利用地の有効利用を促進することを目的とした税で、土地の所有に対して
かかるもの(保有分)と、土地の取得に対してかかるもの(取得分)の2種類があります。 
特別土地保有税概要
  保有分 取得分
納税義務者 平成4年1月2日以降に取得した土地の毎年1月1日現在の所有者 土地の取得者
課税標準 土地の取得価額と修正取得価額のいずれか低い方。 土地の取得価額(購入手数料その他購入のために要した費用を含む。)
税額の計算 (課税標準額×税率)-固定資産税相当額 (取得価額×税率)-不動産取得税相当額
税率

1.4パーセント

3パーセント

免税点 1月1日現在所有する土地の合計面積が5,000平方メートル(基準面積)未満ではかかりません。 1月1日前または7月1日前1年以内に取得した土地の合計面積が5,000平方メートル(基準面積)未満ではかかりません。
納税の方法 納税義務者が課税標準額や税額などを申告し、納めることになっています
申告納付期限

5月31日

  • 1月1日前1年以内に5,000平方メートル以上の土地を取得した場合
    ………その年の2月末
  • 7月1日前1年以内に5,000平方メートル以上の土地を取得した場合
    ………その年の8月31日
徴収猶予及び納税義務の免除 非課税土地もしくは免除地として使用しようとする場合、または一定の宅地供給に資する土地の譲渡をしようとする場合には、一定期間徴収の猶予をうけたのち、土地の利用開始の確認をもって納税義務が免除される制度があります。

特別土地保有税の課税停止について

平成15年4月1日以降は、税制改正により凍結(課税停止)となりましたので新たな課税はありません。

  • 保有分・・・・平成15年度分以降、課税しません。(申告の必要はありません)
  • 取得分・・・・平成15年1月1日以降取得された土地に対しては課税しません。
ただし、現在、徴収猶予を受けている土地については、徴収猶予満了時に確認申請が必要です。
徴収猶予満了時点で土地の利用開始を確認できない場合には、徴収猶予されていた税を全て納めて
いただくことになります。
なお、徴収猶予中でも、下記の場合には特例措置が受けられる場合がありますので、早めにご相談ください。 
  • 他人に譲渡 … 未着工のまま他人へ譲渡するなどした場合(事前の申し出が必要)
  • 事業の計画変更 … 当初の事業と違った用途に変更するなどした場合

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お問い合わせ

財務部資産税課 

電話番号:(097)537-5610

ファクス:(097)534-6132

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