更新日:2024年5月8日
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事業所税には、事業を行う者の人格に着目して非課税とする人的非課税と、施設の用途に着目して非課税とする用途非課税があります。
<主な非課税対象となる事例>
※詳しくは、「非課税対象施設一覧表」(PDF:429KB)をご覧ください。
非課税の適用を受けるものかどうかの判定は、課税標準の算定期間の末日の現況により行います。ただし、算定期間の中途において事業所等を廃止した場合は、その直前に行われていた事業により非課税となるか判定を行います。
非課税施設と課税施設が同一事業所用家屋内にあり、これらの施設で共用する部分がある場合、その共用部分は非課税施設には含めません。(例:事務所と休憩室の間の廊下等)
公益法人等が収益事業と収益事業以外の事業を併せて行っている事業所において、非課税の適用を受けるものと受けないものが区分できない場合は、法人税法施行令第6条の規定による区分経理の方法に基づき、収益事業以外の事業について非課税の適用があります。
非課税の適用を受ける事業とその他の事業を併せて行っている場合の従業者給与総額の算定は、それぞれの事業に従事した従業者の分量に応じてその者の給与額を按分します。ただし、従事した分量が不明確な場合は、均等に従事したものとして計算します。
事業を行う者が設置するもので、専ら当該事業主が雇用した勤労者の利用に供するための福利厚生施設が対象となります。ただし、業務の性質上設置された施設は福利厚生施設に該当しません。
福利厚生施設の事例 |
休憩室、娯楽室、食堂、喫煙室、体育館、保養所、更衣室(ただし、制服着用義務のある場合は除く) |
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福利厚生施設には |
研修所、乗務員の仮眠室、制服着用義務のある事業所の更衣室、工場の浴室、会議室と兼用されている休憩室 |
路外駐車場とは、道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設で、一般公共の用に供されるものをいいます。一般公共の用に供される駐車場とは、利用者を特定しないもので、不特定多数の者が利用する公共施設等から一定の距離(おおむね200メートル)以内に設置されているものをいいます。一般的な営業形態としては、時間貸し駐車場は該当し、月極貸し駐車場は該当しません。
同一駐車場内に「時間貸し」部分と「月極貸し」部分が併設されている場合は、その面積の割合により非課税部分を計算します。
非課税施設の対象となる範囲は、駐車の用に供する部分だけでなく、車路、料金徴収所及びターンテーブル等を含みます。
消防用設備等および防災施設等とは、百貨店・旅館その他の消防法第17条第1項に規定する防火対象物で多数の者が出入りするものとして、地方税法施行令第56条の43第1項で定める防火対象物に設けられる消防用設備等および防災施設等で一定のものをいいます。
「特定防火対象物」に設けられた「非課税施設等一覧表」に掲げる設備・施設等の一定割合が非課税となります。
<特定防火対象物>
消防法施行令別表第1の項 |
建物の用途 |
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(1) |
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(2) |
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(3) |
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(4) |
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 |
(5) |
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(6) |
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(9) |
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(16) |
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(16の2) |
地下街 |
(16の3) |
建築物の地階((16の2)に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)から(4)まで、(5)イ、(6)又は(9)イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) |
<非課税施設等一覧表>
区分 |
整理番号 |
非課税対象施設 |
非課税割合 |
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消防用設備等 |
1 |
屋内消火栓設備・スプリンクラー設備等の消防用設備に係る水槽の設置部分・ポンプ室・パイプスペースの部分、及びこれらの設備の非常電源に係る発電室・蓄電室・変電室・電気配線のシャフト部分 |
全部非課税 |
2 |
動力消防ポンプの設備の格納庫 |
全部非課税 |
|
3 |
排煙設備の風道及び排煙機の設置部分 |
全部非課税 |
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4 |
消火栓箱、消防用器具の格納箱等 |
全部非課税 |
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5 |
消火薬剤の貯蔵庫等 |
全部非課税 |
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6 |
避難器具の設置部分 |
全部非課税 |
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7 |
総合操作盤その他消防用設備等の操作機器の設置部分 |
全部非課税 |
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防災施設等 |
8 |
中央管理室(7の部分を除く) |
2分の1非課税 |
9
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階段
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全部非課税 |
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2分の1非課税 |
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10 |
廊下の部分 |
2分の1非課税 |
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11 |
避難階における屋外への出入口の部分 |
2分の1非課税 |
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12 |
非常用進入口(バルコニーを含む) |
全部非課税 |
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13
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昇降機等
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全部非課税 |
|
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2分の1非課税 |
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14
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避難通路(主要避難通路及び補助避難通路)
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全部非課税 |
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|
2分の1非課税 |
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15 |
喫煙所(表1の区分の1もしくは4の建物に限る) |
2分の1非課税 |
従業者のうち、役員以外の年齢が65歳以上の者または障がい者は非課税の対象となります。
※非課税の対象となる障がい者とは、所得税、住民税において障害者控除の対象となる者のことをいいます。
の現況で判定します。
課税標準の特例とは、地方税法の規定により課税標準の一定割合を軽減する措置のことをいいます。課税標準の特例に該当する場合は、事業所床面積または従業者給与総額から、その該当部分について、それぞれの控除割合を乗じて得た面積または金額が、課税標準から控除されます。
詳しくは、「課税標準の特例対象施設一覧表」(PDF:396KB)をご覧ください。
適用順位 |
適用条件 |
---|---|
1 |
地方税法第701条の41第1項(一覧表内の1~19) |
2 |
地方税法第701条の41第2項 |
年齢 55 歳以上 65 歳未満の者で雇用保険法等の国の雇用に関する助成の対象となっている者
(以下「雇用改善助成対象者」といいます。)に支払われる給与等については、その 2 分の 1 に相当する額が従業者給与総額から除かれます。
なお、雇用改善助成対象者とは次に掲げる者をいいます。
特定求職者雇用開発助成金の支給に係る者 |
雇用保険法第 62 条第 1 項第 3 号若しくは第 5 号又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令第 2条第 2 号の規定に基づき、高年齢者、障害者その他就職が特に困難な者の雇用機会を増大させるために行われる労働者の雇入れの促進に関する助成に係る者で、当該助成金の支給に係る雇入れの日において年齢 55 歳以上65 歳未満の者 |
作業環境に適応させるための訓練を受けた者 |
雇用保険法第 63 条第 1項第 3 号又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第 18条第 5号に規定する作業環境に適応するための訓練を受けた者で、当該訓練を受けるに当たり公共職業安定所長の指示を受けた日において年齢 55 歳以上 65 歳未満の者 |
雇用奨励金の支給に係る者 |
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令第 10 条第 3 号に規定する雇用奨励金の支給に係る者で、当該奨励金の支給に係る雇入れの日において年齢 55 歳以上 65 歳未満の者 |
本市においては、地方税法上非課税または課税標準の特例規定の適用を受ける施設との均衡を考慮し、大分市税条例(第116条の13)によって、減免措置を講じています。
「減免対象施設一覧表」(PDF:307KB)に掲げる施設にかかる事業所等において行う事業に対して課する資産割または従業者割について、その定められた額または割合を乗じて得た額の範囲で税額についての減免を受けることができます。
減免を受けようとする場合は、事業所税の納期限までに、「事業所税減免申請書」を提出することが必要です。この場合、減免を受けようとする事由を証明する書類を添付していただきます。
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