ホーム > くらし・手続き > 税金 > 事業所税 > 事業所税の免税点の判定について

更新日:2022年4月1日

ここから本文です。

事業所税の免税点の判定について

事業所税の免税点

算定期間末日時点における、大分市内すべての事業所等の事業所床面積の合計、および大分市内すべての事業所等の従業者数で判定します。ただし、非課税対象施設および非課税対象の従業者の該当がある場合は、その該当部分を除いて判定します。

事業所税の免税点表
事業所の条件 必要な申告の内容
床面積(平方メートル) 従業者数(人) 資産割 従業者割

1,000<床面積

100<従業者数

申告・納付

申告・納付

80<従業者数≦100

申告のみ

従業者数≦80

申告不要

800<床面積≦1,000

100<従業者数

申告のみ

申告・納付

80<従業者数≦100

申告のみ

従業者数≦80

申告不要

床面積≦800

100<従業者数

申告不要

申告・納付

80<従業者数≦100

申告不要

申告のみ

従業者数≦80

申告不要

  • ※算定期間の中途で新設し、算定期間末日現在、事業を行っている事業所等は、免税点の判定に含まれます。
  • ※算定期間の中途で廃止し、算定期間末日現在、事業を行っていない事業所等は、免税点の判定に含まれません。
  • ※算定期間の中途で、事業所等の増改築等により床面積に増減が生じた場合は、算定期間末日時点での床面積で免税点判定を行います。なお、この場合の事業所等とは、同一敷地内で事業を行っている家屋全体を指します。
  • ※従業者数の雇用形態によっては、免税点に含まれる場合と含まれない場合があります。詳しくは「従業者割の取扱いについて」(PDF:57KB)をご覧ください。

みなし共同事業

特殊関係者の事業と特殊関係者を有する者の事業が同一の家屋で行われている場合、当該特殊関係者の行う事業は、特殊関係者と特殊関係者を有する者との共同事業とみなされます(みなし共同事業)。
この場合、特殊関係者を有する者の免税点判定は、共同事業とみなされた事業と合算して行います。なお、この「みなし共同事業」にかかる部分は、各々に連帯納税義務が課されます。

  • ※特殊関係者とは・・・配偶者、親族、その他の関係者および法人税法に規定する同族会社(非同族の同族会社を含む)をいいます。
  • ※特殊関係者を有する者であるかどうかの判定は、課税標準の算定期間末日の現況によって行います。
  • ※この場合の「同一の家屋」とは、原則として同一の棟をいい、同一敷地内にある建物でも構造上別棟の建物であれば、同一の家屋には含まれません。

関連情報

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

財務部税制課 

電話番号:(097)537-7314

ファクス:(097)537-7869

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る