ホーム > 仕事・産業 > 入札・契約・プロポーザル > 建設工事・建設コンサルタント等 > 設計労務・資材単価等 > 令和6年3月15日から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置についてお知らせします
更新日:2024年3月15日
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大分市では、「令和6年3月15日から適用する公共工事設計労務単価」(以下「新労務単価」という)の運用に伴い下記の特例措置を講じることとしましたのでお知らせします。
新労務単価の運用に伴い、2.に定める工事の受注者は、大分市建設工事請負契約書第64条の規定に基づく請負代金額の変更の協議を請求することができることとします。
令和6年3月15日以降に契約を締結する工事のうち、令和5年度公共工事設計労務単価(以下「旧労務単価」という)を適用して予定価格を積算しているもの。
2.に定める工事の受注者から請求があった場合、次の方式により算出された請負代金額に契約変更を行います。
k:当初契約の落札率
本特例措置に基づく受注者からの請負代金額の変更協議の請求期限は、原則、工期または履行期間の末日から14日前までとします。