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更新日:2024年3月15日

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令和6年3月15日から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置についてお知らせします

大分市では、「令和6年3月15日から適用する公共工事設計労務単価」(以下「新労務単価」という)の運用に伴い下記の特例措置を講じることとしましたのでお知らせします。

1.措置の概要

新労務単価の運用に伴い、2.に定める工事の受注者は、大分市建設工事請負契約書第64条の規定に基づく請負代金額の変更の協議を請求することができることとします。

2.対象工事

令和6年3月15日以降に契約を締結する工事のうち、令和5年度公共工事設計労務単価(以下「旧労務単価」という)を適用して予定価格を積算しているもの。

3.具体的な取扱い

2.に定める工事の受注者から請求があった場合、次の方式により算出された請負代金額に契約変更を行います。

変更後の請負代金額=P新×k
この式において、P新およびkは、それぞれ以下に表すものとする。
P新:新労務単価および当初契約時点の物価により積算された予定価格

k:当初契約の落札率

4.その他

本特例措置に基づく受注者からの請負代金額の変更協議の請求期限は、原則、工期または履行期間の末日から14日前までとします。

お問い合わせ

総務部契約監理課工事検査室

電話番号:(097)537-5605

ファクス:(097)538-5226

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