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更新日:2013年6月5日

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建設工事請負契約書第25条第5項のコンクリート類への運用について

大分市では、平成20年7月9日から「鋼材類」と「燃料油」の2品目を対象に、建設工事請負契約書第25条第5項(通称「単品スライド条項」)について運用を図り、平成20年10月1日からは、これらの2品目以外の資材についても、価格の上昇により請負契約代金に大きな影響を及ぼすことが懸念されることから、単品スライド条項の対象を拡充していますが、今回、コンクリート類について以下のとおり定め運用することにしましたのでお知らせします。

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