単品スライド条項の運用に係る「対象資材」について(お知らせ)
大分市では、平成20年7月9日に建設工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)の運用ルールを定め、鋼材類、燃料油に加え、原油価格の高騰等の特別な要因により価格の著しい上昇が認められた主要な工事材料を対象に、単品スライド条項を運用しているところでありますが、設計金額の算定で売却収入を見込んでいるスクラップ(鉄くず)などもこの条項の適用の対象となります。
建築物の解体工事等で、設計金額の算定にスクラップ控除がある工事について、スクラップなどの価格が著しく下落し、請負代金額が不適当となった場合も、請負代金額の変更を請求できます。
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