ホーム > 仕事・産業 > 入札・契約・プロポーザル > 建設工事・建設コンサルタント等 > 設計労務・資材単価等 > 賃金等の変動に対する建設工事請負契約書第25条第6項の運用についてお知らせします(令和5年度)
更新日:2024年3月15日
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大分市では、賃金等の急激な変動に対処するため、「令和6年3月15日から適用する公共工事設計労務単価」の運用に関連し、建設工事請負契約約款第25条第6項(以下、「インフレスライド条項」という。)を適用することとしましたのでお知らせします。
(1)インフレスライド条項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2カ月以上あること。
(2)発注者および受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。
請求日および基準日等の定義は、以下のとおりとする。
(1)請求日:スライド変更の可能性があるため、発注者または受注者が請負代金額の変更協議(以下「スライド協議」という。)を請求した日とする。
(2)基準日:請求があった日から起算して、14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし、請求日とすることを基本とする。
(3)残工期:基準日以降の工事期間とする。
発注者または受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。
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