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更新日:2023年11月22日

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保有個人情報開示請求や開示の方法などは

請求の種類

(開示請求)
大分市が保有するご自分の個人情報の内容について開示請求することができます。
(訂正請求)
開示請求によって開示されたご自分の個人情報が事実でないと思われる場合は訂正請求をすることができます。
(利用停止請求)
開示請求によって開示されたご自分の個人情報が適正に取扱われていないと思われるときは、利用停止請求をすることができます。

請求できる人

開示請求などができる人は、本人または法定代理人(未成年者または成年被後見人の法定代理人)・任意代理人(本人の委任による代理人)です。
なお、死者に関する情報については、個人情報保護法上の個人情報に該当しないため、開示請求などの対象となりませんが、その情報が同時に遺族などの生存する個人に関する情報であって、当該生存する個人を識別することができる場合に限り、当該生存する個人を本人とする個人情報として、開示請求などができます。

請求方法

大分市役所総務課情報公開室(本庁舎7階)にご本人がお越しのうえ、「保有個人情報開示請求書」などに請求内容などを記入し、提出してください。
その際は、本人確認のため、運転免許証、健康保険被保険者証、マイナンバーカードなど、本人であることを証明する書類の提示が必要です。
なお、代理人(法定代理人、任意代理人)による開示請求も可能ですが、その際は、法定代理人の資格を証明する書類や委任状が必要です。
開示請求については、郵送による方法、オンラインによる方法でも可能です。

ファクスでの請求は受付けていません。

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関連情報

決定など

請求書を受付けた日の翌日から起算して、開示請求は14日以内(事務処理上の困難その他正当な理由がある場合は、請求日の翌日から最大44日を限度に延長)、訂正・利用停止請求は29日以内(事務処理上の困難その他正当な理由がある場合は、請求日の翌日から最大59日を限度に延長)に決定し、決定通知書でお知らせします。

なお、保有個人情報の開示は、決定通知書でお知らせした日時、場所(通常は大分市総務課情報公開室)で、該当する保有個人情報が記録された対象文書の閲覧や、写しの交付を行います。その際は、決定通知書をもってお越しください。閲覧は無料ですが、写しの交付は有料となります。
郵送による写しの交付も可能です。

また、電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式)で作られる記録)に記録された個人情報の開示については、当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧、専用機器により再生したものの視聴もしくは聴取または写しの交付による方法で開示します。

決定の審査基準

請求をしても、開示・訂正・利用停止できないことがあります。

開示・不開示などについては、各審査基準に基づき審査を行い決定します。

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決定に不服があるときは

決定があったことを知った日の翌日から起算して三月以内に、実施機関(決定した機関)に対して不服申立てをすることができます。
不服申立てがあった場合、実施機関は学識経験者などで構成する大分市個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、再度決定を行います。

 

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お問い合わせ

総務部総務課情報公開室

電話番号:(097)537-5797

ファクス:(097)532-2790

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