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更新日:2023年6月22日

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大分市個人情報の保護に関する法律施行細則 

大分市個人情報の保護に関する法律施行細則
                                                                                                                      令和5年3月1日
                                                                                                                    大分市規則第4号
 

(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び大分市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年大分市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開示請求等における本人確認手続)
第2条 政令第22条第1項第2号(政令第29条において準用する場合を含む。)に規定する書類は、次に掲げるとおりとする。
 (1) 旅券
 (2) 印鑑登録証
 (3) その他本人であることを証するものとして市長が認める書類
2 政令第22条第2項第2号(政令第29条において準用する場合を含む。)に規定する書類は、次に掲げる書類とする。
 (1) 在外公館の発行する在留証明
 (2) 開示請求書(訂正請求にあっては訂正請求書、利用停止請求にあっては利用停止請求書)に記載された氏名及び住所又は居所が明示された配達済みの郵便物
 (3) 開示請求者(訂正請求にあっては訂正請求者、利用停止請求にあっては利用停止請求者)が所在している施設の管理者が発行した居住又は宿泊を証する書類
(開示の実施方法等)
第3条 法第87条第1項の規定による写しの交付の部数は、1件の開示請求につき1部とする。
2 法第87条第1項に規定する電磁的記録の開示の方法は、当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧、専用機器により再生したものの視聴若しくは聴取又は写しの交付による方法とする。
3 保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)が記録された地方公共団体等行政文書(同項に規定する地方公共団体等行政文書をいう。以下同じ。)を閲覧し、又は視聴し、若しくは聴取する者は、関係職員の指示に従うとともに、当該文書を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
4 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められる者に対し、当該地方公共団体等行政文書の閲覧又は視聴若しくは聴取を拒否し、又は中止させることができる。
(開示請求に係る写しの交付の費用及び納付方法)
第4条 条例第6条に規定する費用の額は、別表第1のとおりとする。
2 前項の費用の納付方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める納付方法とする。
 (1) 大分市情報公開室において交付を受ける場合 現金
 (2) 写しの送付により交付を受ける場合 定額小為替証書、普通為替証書又は現金
(写しの送付に要する費用の納付方法)
第5条 政令第28条第4項に規定する納付方法は、郵便切手、定額小為替証書、普通為替証書又は現金とする。
(運用状況の公表)
第6条 条例第12条の規定による運用の状況の公表は、市が発行する市報等に掲載することにより行うものとする。
(諸様式)
第7条 個人情報ファイル簿(単票)等の様式は、別表第2のとおり定める。ただし、同表に定める様式によりがたい特別な理由があるときは、当該様式を適宜補正することができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
 附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(大分市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 大分市個人情報保護条例施行規則(平成15年大分市規則第16号)は、廃止する。

お問い合わせ

総務部総務課情報公開室

電話番号:(097)537-5797

ファクス:(097)532-2790

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