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更新日:2023年11月22日
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個人情報保護制度は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、市が保有する個人情報をより適正に取り扱うとともに、自分の個人情報を確認したり、情報の誤りを訂正したりする権利などを明らかにする制度であり、市政の円滑な運営を図り、個人の権利・利益を保護することを目的としています。
この制度を実施する機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者および消防長ならびに財産区です。
(個人情報ファイル簿の公表)
市が保有する個人情報ファイルについて、個人情報ファイル簿を作成し、公表しています。
(利用提供の制限)
個人情報を取り扱う事務の目的以外に市内部で利用したり、市以外の者に提供することは、法第69条に規定する場合を除き行いません。
(適正な管理)
個人情報が外部に漏えいしたり、紛失しないよう、適正な管理に努めています。また、保有する必要がなくなった個人情報は、確実かつ迅速に、廃棄または消去します。
市が保有する生存する自己を本人とする個人に関する情報で、氏名、住所、生年月日、職業、財産、家族状況の記述などにより、特定の個人を識別することができるものです。また、それだけでは誰のものか分からない情報であっても、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも含まれます。
個人情報保護の重要性を十分に認識し、自分の個人情報の保護に心掛けることはもとより、他人の個人情報についても、個人の権利・利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策にご協力をお願いします。
事業者の皆さんにも、個人情報を保護する責任があります。個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利・利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策にご協力をお願いします。