更新日:2024年3月29日

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情報公開制度とは

情報公開制度は、市が保有している公文書を市民の皆さんからの請求に応じて「大分市情報公開条例」に基づき公開する制度で、市民の皆さんに市の諸活動を説明する責務を全うするとともに、市政に対する理解と信頼を深め、公正で開かれた市政の推進に資することを目的としています。

制度を実施する機関

この制度を実施する機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、消防長および議会です。

公開請求ができる公文書

市の職員が組織的に用いるものとして、市の機関が保有している文書です。電磁的記録(フロッピーディスク、磁気テープ、録音テープなどに保存されている情報)も公開の対象としています。
請求対象期間は、平成10年4月1日以降に作成または取得した公文書となります。なお、平成17年1月1日合併に伴う旧佐賀関町、旧野津原町の請求対象は次のとおりとなります。

  • 旧佐賀関町・・・平成13年4月1日以降に作成または取得した公文書
  • 旧野津原町・・・平成14年4月1日以降に作成または取得した公文書

公開することができない情報

市が保有する公文書は、公開を原則としていますが、次に挙げる情報は公開することができません。
(個人情報)
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができる情報または特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある情報。
(法人等事業情報)
公にすることにより、法人その他の団体や事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報、市の機関からの要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報
(公共の安全等に関する情報)
公にすることにより、公共の安全の秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(審議・検討または協議に関する情報)
市の機関等における審議、検討または協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある情報等
(事務事業情報)
市の機関等が行う事務・事業に関する情報であって、公にすることにより、その事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
(法令秘情報)
法令等の規定により、公にすることができないと認められる情報

公開の決定および通知

公開請求があった日から起算して15日以内(やむを得ない理由がある場合は、請求日から起算して最大60日を限度に延長)に公開について決定し、請求者へ通知書を送付いたします。

決定に不服がある場合

決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、市の機関に対して審査請求をすることができます。

審査請求があった場合、市の機関は学識経験者などで構成する大分市情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して、再度決定を行います。

お問い合わせ

総務部総務課情報公開室

電話番号:(097)537-5797

ファクス:(097)532-2790

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