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更新日:2024年4月1日

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新型コロナワクチン接種

令和6年4月1日以降の新型コロナワクチン接種は、予防接種法のB類疾病に位置付け、個人の重症化を予防し、併せてその蔓延を予防することを目的とした定期接種として実施される予定です。

目次

1.重要事項

2.接種対象者

3.接種費用

4.接種時期・回数

5.接種場所

6.使用ワクチン

7.接種券

8.健康被害救済制度

9.関連リンク

1.重要事項

本ページは、現時点での情報をもとに作成しているため、今後変更となる可能性があります。未定となっている部分とともに、新たな情報が示され次第、随時更新します。

【注意喚起】不信電話にご注意ください!

大分市保健所職員を装った不審な電話があったと、市民の方から相談が寄せられています。保健所から電話でワクチンの接種状況等を調査することはありません。不審な電話には応じず、大分市保健所保健予防課(097-535-7710)へご相談ください。

2.接種対象者

1.65歳以上の方

2.60歳から64歳のうち、心臓、腎臓、または呼吸器の機能に障害を有し、日常生活が極度に制限される方、およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害を有し、日常生活がほとんど不可能な方。

※上記接種対象者以外の方は、インフルエンザ予防接種と同様に、任意接種として全額自己負担で接種が可能となる予定です。

なお、自己負担額や使用するワクチンの種類、実施時期等は接種を実施する医療機関が決定しますので各医療機関にご自身でご確認をいただくことになります。

3.接種費用

原則有料

自己負担額等の詳細は決まり次第、お知らせします。

4.接種時期・回数

秋から冬の時期に1回(詳細は未定)

※任意接種は時期を問わず実施される見込みです。

5.接種場所

接種場所は、協力医療機関における個別接種となります。

接種協力医療機関は詳細が決定次第、掲載します。

6.使用ワクチン

流行の主流等を踏まえウイルス株を選択し、安全性や開発状況を踏まえ、国において検討を行うこととしています。(詳細は未定)

7.接種券

令和6年度以降の接種では、定期接種・任意接種に関わらず接種券は不要です。

これまでお送りした接種券は使用できません。

8.健康被害救済制度

ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、起こることがあります。極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。

特例臨時接種で令和6年3月31日までに受けた場合

特例臨時接種として令和6年3月31日までに接種を受け健康被害が発生した場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となり、住民票のある自治体に救済制度の申請をすることができます。

給付水準は、A類疾病の定期接種・臨時接種となります。

【厚生労働省】予防接種健康被害救済制度について(別ウィンドウで開きます)

定期接種で受けた場合

令和6年度以降に定期接種で接種を受け健康被害が発生した場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となり、住民票のある自治体に救済制度の申請をすることができます。

給付水準は、B類疾病の定期接種・臨時接種となります。

【厚生労働省】予防接種健康被害救済制度について(別ウィンドウで開きます)

任意接種で受けた場合

任意接種の場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(PMDA法)に基づく被害救済制度の対象となります。

任意接種で接種を受け健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品機器総合機構(PMDA)に医薬品副作用被害救済制度の申請をすることができます。

【PMDA】医薬品副作用被害救済制度(別ウィンドウで開きます)

9.関連リンク

【厚生労働省】新型コロナワクチンQ&A(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

福祉保健部保健予防課 

電話番号:(097)535-7710

ファクス:(097)532-3356

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