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更新日:2023年2月13日

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交通事故などにより介護保険サービスが必要になったとき(第三者行為)

第三者(交通事故加害者など)による行為が原因で要介護状態になったり、要介護状態が悪化し介護保険サービスを利用する場合は、加害者である第三者が費用を負担するのが原則です。

保険者(大分市)が一時的に費用を立て替えたあと、第三者に対して請求することになりますので長寿福祉課窓口(本庁舎1階14番窓口)への届出をお願いします。

なお、医療保険(後期高齢者医療・国民健康保険)へすでに届出済みの場合は、提出書類が省略できる場合があります。

 

届出に必要なもの

 

※大分市では交通事故等に関する求償事務(損害賠償の交渉等)を大分県国民健康保険団体連合会へ委託しています。

詳しくは大分県国保連合会ホームページをご参照ください。

大分県国保連合会HP:「第三者行為(交通事故等)について」(別ウィンドウで開きます)

※示談等において、上記の立替払い分に相当する額を含んだ金銭を示談金として第三者から被保険者が受領するとなった場合は、被保険者から保険者(大分市)へ支払っていただく必要がありますので、示談される前に、必ず長寿福祉課へご連絡ください。

※介護予防・日常生活支援総合事業のサービスは求償の対象外です。

 

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お問い合わせ

福祉保健部長寿福祉課 

電話番号:(097)537-5742

ファクス:(097)534-6706

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