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更新日:2023年9月27日

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介護保険サービスを利用する際の負担割合について

介護保険負担割合の判定について

介護保険サービスを利用する場合には、費用の一定割合(1割から3割)を利用者の方にご負担いただきます。

この負担割合は、前年の1月から12月までの所得に基づいて判定します。

次の条件にすべて該当する方は、負担割合が2割になります。

  • 65歳以上の第1号被保険者
  • 利用者本人の「合計所得金額」が160万円以上
  • 同一世帯内の65歳以上の人(本人を含む)の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が、
    ・単身(本人のみ)の場合は280万円以上
    ・2人以上(本人を含む)の場合は346万円以上

次の条件にすべて該当する方は、負担割合が3割になります。

  • 65歳以上の第1号被保険者
  • 利用者本人の「合計所得金額」が220万円以上
  • 同一世帯内の65歳以上の人(本人を含む)の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が、
    ・単身(本人のみ)の場合は340万円以上
    ・ 2人以上(本人を含む)の場合は463万円以上

なお、2割負担、3割負担の条件に該当しない方は、1割負担となります。


※1 「合計所得金額」とは、収入から公的年金控除や必要経費等を控除した後で、基礎控除等の控除をする前の金額です。給与所得または公的年金等に係る雑所得がある場合はその合計から最大10万円を控除した額を用います。

※2 「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯を指します。

※3 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から年金にかかる雑所得を除いた金額です。給与所得がある場合は給与所得(給与所得と雑所得の両方がある方に対する所得金額調整控除の適用がある場合は給与所得と所得金額調整控除の額の合計)から最大10万円を控除した額を用います。

※4 65歳未満の第2号被保険者、市民税非課税者、生活保護受給者は1割負担になります。

※5 前年の所得更正が行われた場合、有効期限の開始日まで遡って負担割合が変更されることがあります。

※6 世帯構成(同一世帯の65歳以上の方のみ)が変更した場合、有効期限の途中で負担割合が変更されることがあります。

介護保険負担割合証について

負担割合の判定結果は、介護認定等を受けている方に対し、「介護保険負担割合証」でお知らせしています。
この負担割合証を介護保険被保険者証と一緒に保管し、介護保険サービスを利用する際は、必ず2枚一緒にサービス事業者や施設に提示してください。
また、負担割合証の有効期限は毎年7月31日までです。毎年7月に前年の所得に基づいて判定を行い、改めて負担割合証を交付します。(申請は不要)

紛失等の場合は下記の書類をご提出ください。

※ 再交付申請をした日のお渡しはできません。発送は再交付申請をした日の翌週の水曜日となります。(祝日等により発送日が変更となる場合があります。)

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お問い合わせ

福祉保健部長寿福祉課 

電話番号:(097)537-5742

ファクス:(097)534-6706

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