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更新日:2023年7月7日

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65歳になった月分から介護保険料の納付方法などが変わります

40歳から64歳までの間、国民健康保険や職場の医療保険と一緒に納付していた介護保険料は、65歳になった月分から納付方法などが変わります。

65歳になった人の介護保険料は、納付書または口座振替で納付することになります。なお、次年度以降は原則として年金天引きとなります。

介護保険はサービス利用の有無に関わらず、介護を社会全体で支える仕組みです。

納期限までに介護保険料を納めましょう。

お問い合わせ

福祉保健部長寿福祉課 

電話番号:(097)537-5741

ファクス:(097)534-6706

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