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更新日:2024年3月1日

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介護保険料の納め忘れはありませんか

保険料を納めないでいると、介護サービスを利用した場合に、滞納期間に応じて以下のような給付の制限があります。

  • 1年以上滞納した場合
    利用したサービスの費用を一旦全額支払っていただきます。後日、申請により本来の利用者負担との差額が払い戻されます。
  • 1年6カ月以上滞納した場合
    上記の措置における払い戻しが一時差し止められます。
  • 2年以上滞納した場合
    時効により、2年以上前の保険料は納付できなくなるとともに、利用者負担が引き上げられます。高額介護(介護予防)サービス費や特定入所者介護サービス費などの支給も受けられなくなります。

納付書で納めている人は、口座振替が便利です

納め忘れの心配がなく便利です。納付書・通帳・通帳届出印をお持ちのうえ、ご利用の金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局にてお申し込みください。

長寿福祉課(本庁舎1階14番窓口)、各支所(鶴崎・稙田市民行政センターでの手続きは東部・西部保健福祉センター)、本神崎・一尺屋連絡所での手続きも可能ですが、申込書に記入漏れや印鑑相違があると、振替開始が遅れる場合があります。

関連情報

お問い合わせ

福祉保健部長寿福祉課 

電話番号:(097)537-5741

ファクス:(097)534-6706

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