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更新日:2023年9月15日

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介護保険料の遡及賦課期間の運用見直しについて

介護保険法における保険料の遡及賦課期間について、法改正当時の疑義照会に対する回答と異なる解釈が、令和5年9月8日付で厚生労働省から示されたため、本市の運用を見直すこととします。

概要

平成27年4月1日施行の法改正により、保険料の賦課決定は、「当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して二年を経過した日以後においては、することができない」と規定されました。
法改正当時の疑義照会に対し、厚生労働省から「当該年度における最初の保険料の納期」については、現行の保険者による取り扱いを変えるものではなく、統一した解釈を示す予定はない旨の回答を得ていたため、本市では特別徴収、普通徴収ともに6月30日(普通徴収の第1納期)とする従前と同様の運用を行っておりましたが、この度、厚生労働省から特別徴収については5月10日とすべきとする事務連絡が発出されたことを受け、本市の運用を見直すこととします。

対象保険料

平成29年度から令和5年度に遡及賦課した平成27年度分から令和3年度分の保険料

対象件数および金額

1.過大徴収した人数および金額 24人 438,780円
2.過大還付した人数および金額 30人 719,290円

今後の対応

1.上記1の保険料を過大徴収した方には、速やかに文書を発送し、返還手続きを行います。
2.上記2の保険料を過大還付した方には、時効(2年)により賦課権が消滅し、徴収できる期限を過ぎていることから、過大還付した保険料の返還は求めません。
3.法改正時において、法解釈に疑義がある場合は、国・県に重ねて照会するなど、内容を正確に把握するとともに、他自治体やシステム委託業者と情報共有を図り、適正な運用に努めてまいります。
 

厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡

介護保険の保険料における賦課権の期間制限の起算日について(PDF:204KB)

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お問い合わせ

福祉保健部長寿福祉課 

電話番号:(097)537-5741

ファクス:(097)534-6706

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