更新日:2021年1月21日

ここから本文です。

住民票等に旧姓(旧氏)が併記できます

概要

令和元年11月5日から、本人の申し出により、住民票の写し・マイナンバーカード・印鑑登録証明書に旧姓(旧氏)が併記できます。
住民票等に旧姓(旧氏)の併記を希望される方は、本庁舎1階市民課または各支所までお越しのうえお手続きをしてください。

 

記載できる旧姓(旧氏)とは

旧姓(旧氏)とは、過去に称していた姓(氏)で、戸籍謄本等に記載されているものです。

初めて住民票等に記載する場合、過去の旧姓(旧氏)の中から1つ選んで記載することができます。

 

手続きに必要なもの

  1.  旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等(旧姓(旧氏)が記載されている戸籍謄本等から現在の姓(氏)が記載されている戸籍に至るまでの、関係するすべての戸籍謄本等が必要)
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
  3. マイナンバーカードまたは通知カード

手続きに必要なものについて、ご不明な点等ございましたら、お問い合わせください。 

 

※姓(氏)を変更する手続き(婚姻届等)と同時に旧姓(旧氏)併記の申請をすることは、戸籍に届出内容を記載されるまで日数を要するためできません。

 

 

お問い合わせ

市民部市民課 

電話番号:(097)537-5734

ファクス:(097)537-2981

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る