更新日:2023年4月1日

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マイナンバー「通知カード」の廃止について

 通知カード表面通知カード裏面

法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日(月曜日)をもって廃止となりました。
廃止後は、通知カードの取り扱いが変わりますのでご注意ください。

通知カード廃止後の取り扱い

廃止後(令和2年5月25日以降)は通知カードに関する以下の手続きができません。

  • 通知カードの再発行
  • 通知カードの氏名、住所等の記載事項の変更

廃止後は、通知カードに記載されている氏名や住所等が最新の住民票の内容と一致していない場合は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。

通知カード廃止後にマイナンバーを証明するには

廃止後に各種手続き等の際にマイナンバーが必要な場合は、下記の書類でマイナンバーを証明できます。

マイナンバーカード(個人番号カード)

通知カード廃止後も引き続きマイナンバーカードの申請は可能です。

申請方法等については下記のリンクを参照してください。

マイナンバー入りの住民票の写しまたは住民票記載事項証明書

大分市役所市民課もしくは支所の窓口で、マイナンバー入りの住民票の写し、または住民票記載事項証明書をご請求ください。なお、1通300円の手数料がかかります。

通知カード

氏名や住所等が最新の住民票の内容と一致しているものに限り、マイナンバーを証明する書類として使用できます。

通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法について

廃止後、出生等で初めてマイナンバーが付番される方には、通知カードに代わって個人番号通知書が国から簡易書留で届きます。

なお、個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては利用できません。

詳しくは下記のリンクをご覧ください。

お問い合わせ

市民部市民課 

電話番号:(097)537-7298

ファクス:(097)537-2981

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