更新日:2024年4月1日

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離婚届(協議離婚)

 協議離婚届(夫婦間の話し合いで届出)は、届け出た日から効力が生じます。 

離婚届(協議離婚)について
対象者 届出人は、夫と妻
代理の可否 可 夫と妻の署名があること ※押印は任意です。
受付窓口 市民課、各支所
受付時間 午前8時30分~午後5時15分、ただし市民課(本庁舎)は午前8時30分~午後6時まで。
(土曜日、日曜日、祝日、および12月31日~1月3日を除く。)
休日、時間外の届出については、市役所、各支所の当直室で届書をお預かりしています。
市役所、稙田支所、鶴崎支所は平日閉庁後および土曜、日曜、祝日(24時間)。
大南支所、大在支所、坂ノ市支所、佐賀関支所、野津原支所、明野支所は土曜日、日曜日、祝日の午前8時30分~午後5時まで。
費用 無料
提出書類 離婚届書(届書には、成人に達した証人2名の署名が必要です)
必要なもの(添付書類)
  • 本人確認のための顔写真つきの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

※令和6年3月1日以降は戸籍謄本の添付は不要です。

注意事項
  • 届けるところは、夫婦の本籍地、所在地いずれかの市区町村役場です
  • 離婚届の用紙は、受付窓口に用意してます
    (注)離婚によって住所を異動したときは、住所の異動届もしてください
    なお、時間外に離婚の届出をされる方で、住所に異動がある場合、通常の受付時間に異動届をご提出ください

関連情報

 

お問い合わせ

市民部市民課 

電話番号:(097)537-5613

ファクス:(097)537-2981

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