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更新日:2022年2月16日

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令和4年4月1日から女性の婚姻開始年齢が変わります

女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられます

令和4年4月1日から「民法の一部を改正する法律」が施行されます。改正後の民法では、女性の結婚開始年齢について16歳から18歳に引き上げられ、男女とも18歳にならなければ結婚することができないこととしています。

 

婚姻開始年齢

  令和4年3月31日まで 令和4年4月1日から
男性 18歳 18歳
女性 16歳 18歳

※令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性(平成18年4月1日生まれまでの女性)は、引き続き18歳未満(未成年)でも結婚することができます。この場合は、従来通り父母の同意が必要です。

 

また、成年年齢の引き下げにより、戸籍届出の証人欄の記載や分籍届は、18歳からできるようになります。

民法の一部を改正する法律の概要については法務省ホームページをご覧ください。

〈法務省〉民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

市民部市民課 

電話番号:(097)537-5613

ファクス:(097)537-2981

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