更新日:2024年4月1日

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死亡届

 死亡した事実を知った日を含めて、7日以内に死亡届を出してください。 

死亡届について
対象者

届出人

  1. 同居の親族
  2. 同居の親族のいないときには、同居していない親族
  3. 同居者
  4. その他の家主、地主、家屋・土地の管理人(公設所の長を含む)・後見人等の順
代理の可否 可 死亡届書に届出人の署名があること ※押印は任意です。
受付窓口 市民課、各支所
受付時間 午前8時30分~午後5時15分、ただし市民課(本庁舎)は午前8時30分~午後6時まで。
(土曜日、日曜日、祝日、および12月31日~1月3日を除く。)
休日、時間外の届出については、市役所、各支所の当直室で届書をお預かりしています。
市役所、稙田支所、鶴崎支所は平日閉庁後および土曜、日曜、祝日(24時間)。
大南支所、大在支所、坂ノ市支所、佐賀関支所、野津原支所、明野支所は土曜日、日曜日、祝日の午前8時30分~午後5時まで。
費用 届出は無料 火葬する場合は必要

提出書類

(必要なもの)

  • 死亡届書(死亡診断書)
    届出人が後見人等の場合は、別途必要書類がありますのでお問い合わせください。
注意事項
  • 届けるところは、本籍地、届出人の所在地、死亡地いずれかの市区町村役場です。
  • 死亡届の用紙は、受付窓口のほか、病院などにも用意しています。

関連情報

 

お問い合わせ

市民部市民課 

電話番号:(097)537-5613

ファクス:(097)537-2981

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