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更新日:2021年1月18日

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平成20年5月1日から住民基本台帳法および戸籍法の一部が改正されました

個人情報を保護する観点から、住民票の写しや戸籍証明等の交付制度が変わり、交付請求できる場合が制限され、住民異動届や各種証明の交付請求の際、本人確認を行うこと等が法律で定められました。

主な改正点

1 窓口での交付請求

  • ア 請求できる場合
    • 本人等請求
      • 住民票の写しは、自己または自己と同一世帯の者。
      • 戸籍証明は、戸籍に記載されている者、またはその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属。
        ※注意 戸籍に記載されている者との配偶関係または直系親族関係を戸籍謄本等で確認する場合があります。
    • 第三者請求(公用請求・弁護士等請求を除く。)
      住民票の写しおよび戸籍証明の交付請求は、次の場合に限り請求ができます。その場合、その請求理由等を具体的(権利義務の発生原因・その概要・必要とする理由・提出先・提出理由等)に記載しなければなりません。また、必要に応じて、疎明資料を提出していただきます。
      • 自己の権利行使または義務履行のために必要がある場合。
      • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合。
      • 住民票の写しまたは戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合。
  • イ 本人確認に必要な書類(住民異動届および各種証明書の交付請求共通書類)
    • 1点の提示でよいもの
      マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、旅券等、写真貼付の公的機関が発行した免許証等。
    • 複数の提示が必要なもの
      健康保険証、年金証書等。
      (※有効期限内のものに限ります。なお、これらの書類をお持ちでない方はご相談ください。)
  • ウ 代理人および使者による請求で必要な書類
    • 本人等請求
      • (住民票の写しの請求)
        個人が委任する際、委任状(原本)。法定代理人の場合は、戸籍謄本等、後見登記などの登記事項証明書または裁判所の謄本その他その資格を証する書類
      • (戸籍証明の請求)
        個人が委任する際、委任状(原本)。法定代理人の場合は、戸籍謄本等、後見登記などの登記事項証明書または裁判所の謄本その他その資格を証する書類。
        ※注意 委任者と戸籍に記載されている者との配偶関係または直系親族関係を戸籍謄本等で確認する場合があります。
    • 第三者請求(公用請求・弁護士等請求を除く。)
      • (住民票の写しの請求)
        個人が委任する際、委任状(原本)。法定代理人の場合は、戸籍謄本等、後見登記などの登記事項証明書または裁判所の謄本その他その資格を証する書類。
      • 法人が委任する際、委任状(原本)。
      • (戸籍証明の請求)
        個人が委任する際、委任状(原本)。法定代理人の場合は、戸籍謄本等、後見登記などの登記事項証明書または裁判所の謄本その他その資格を証する書類。
      • 法人が委任する際、法人の代表者請求の場合は、代表者の資格証明書(原本)。代表者以外の者が請求する場合は、代表者の委任状または社員証および代表者の資格証明書(原本)。
        ※注意 戸籍謄本、後見登記など登記事項証明書および代表者の資格証明書は作成後3か月以内のものに限る。

2 郵便での交付請求

交付請求の手続は、窓口における交付請求方法に準じます。ただし、本人確認書類はその写しを送付することになります。その他、郵便請求での注意事項は下記のとおりです。

  1. 送付先を住所以外に送付したい場合は、その理由と送付すべき場所を明記する。
  2. 本人確認書類の中で、旅券は、住所の記載がないため、確認書類にはなりません。(戸籍の証明請求のみ。)
  3. 法人からの請求の場合、事務所の所在地を確認できる書類が必要です。(住民票の写しの証明請求のみ。)

3 罰則の強化

偽りその他不正の手段により交付を受けた者等に対して、30万円以下の罰金が科されるなど、制裁措置が強化されます。

お問い合わせ

市民部市民課 

電話番号:(097)537-5615

ファクス:(097)537-2981

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