ホーム > よくある質問 > 妊娠/出生/子育てに関すること > 保育所(よくある質問) > 産休や育児休業を取りますが、現在通園している子はそのまま保育園へ通い続けられますか
更新日:2026年9月17日
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出産予定月とその前後2か月の計5か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定月の4か月前からの計7か月)は、妊娠・出産に伴う要件として継続利用が可能です。
その後、生まれたお子さんについて育児休業を取得される場合(育児休業法に基づく育児休業を取得される場合)は、勤務先事業所が発行する「育児休業証明書」を、育児休業法に基づかない育児に伴う休業を取得される方は、「育児に伴う休業証明書」を提出することで、生まれたお子さんの育児休業が終了する月の月末まで継続して入所することができます。
生まれたお子さんの育児休業を取得する場合は、父母どちらが育児休業を取得していても継続利用が可能です。
いずれの場合も手続きが必要となりますので、子ども入園課へご連絡ください。