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更新日:2023年8月14日

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産休や育児休業を取りますが、現在通園している子はそのまま保育園へ通い続けられますか

  • 出産予定月とその前後2カ月の計5カ月間については、出産が要件となるためそのまま継続することが可能です。予定月から数えて3カ月以内に産休明けで職場に復帰する場合には継続入所の審査になります。(例:出産予定日が8月の場合出産での入所は10月末まで。11月から復帰の予定があれば継続入所の審査となります。)
  • 育児休業中の保育所入所継続については、育児・介護休業法に基づく正式な育児休業であることが必要です。

※いずれの場合も手続きが必要となりますので、子ども入園課(097-537-5794)へご連絡ください。

お問い合わせ

子どもすこやか部子ども入園課 

電話番号:(097)537-5794

ファクス:(097)533-2165

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