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更新日:2025年3月25日
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認可保育施設は、児童福祉法第35条に基づく児童福祉施設で、保護者の就労や疾病などにより保育できない児童を保育することとし、入所を希望する場合、保護者の居住する市町村に申し込みます。認可外保育施設は、児童福祉法に基づく認可を受けていない施設で、乳児または幼児を保育することを目的とする施設であり、保育に欠ける事由の有無に関係なく、保育を希望する保護者は施設に直接申し込みます。
なお、大分市では定期的に認可外保育施設に対して指導監督を行っており、指導監督基準をすべて満たす施設については、その基準を満たす旨の証明書を発行し、利用者への情報提供を行っているところです。