更新日:2026年7月31日
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有機フッ素化合物(PFAS)の内、PFOS及びPFOAは令和8年4月1日より水道水の水質管理目標設定項目から水質基準項目に格上げされ、給水栓水において定期的な水質検査の実施、水質基準値の遵守が義務付けられました。
上下水道局では、すべての浄水場の原水(河川・地下水)、浄水(浄水場から送る水)、給水栓水(蛇口の水)で水質検査をしており、PFOS及びPFOAについて、国が定める水質基準値(50ng/L)の10分の1未満となっています。
今後も、定期的に監視を続けていきます。
水道水を、安心してご利用ください。
水道法第24条の2、水道法施行規則第17条の5において、水質検査および水質検査計画等供給される水の安全性について毎年一回以上、水道の需要者に対し情報提供することが義務付けられています。
このことから、上下水道局の水道水中の有機フッ素化合物の状況についてお知らせします。
A.炭素(有機物)とフッ素が結合した、有機フッ素化合物の総称です。
PFASのうち、代表的なPFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)、PFOA(ペルフルオロオクタン酸)については水質基準項目に定められています。
水質基準値は、PFOSおよびPFOAの量の和で「50ng/L以下」と設定されています。
※詳細は環境省ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
A.以下の通りです。すべての地点で、暫定目標値を満たしています。
※R7年度までは、水質管理目標設定項目に定められており、暫定目標値が適用されています。
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