ホーム > くらし・手続き > 防災・安全安心 > 消防・救急 > 届出・申請・資格(様式) > 消防訓練等通知書(消防訓練実施に係る事前の届出)
更新日:2025年3月26日
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消防法第8条の規定により、防火管理者は消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報および避難訓練を実施しなければなりません。
また、防火管理者は消防法施行規則第3条の規定により、消火および避難訓練を実施する場合には、あらかじめ、その旨を消防機関に通報しなければなりません。
消防機関に通報する旨の消防訓練等通知書を作成しましたので、ご利用ください。
消防職員や消防車両の派遣依頼を行う際には、業務の日程調整や訓練の打ち合わせが必要となりますので、できるだけ余裕を持った日程でのご依頼をお願いいたします。