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更新日:2021年7月9日
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消防法第8条の規定により、防火管理者は消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報および避難訓練を実施しなければなりません。
また、防火管理者は消防法施行規則第3条の規定により、消火および避難訓練を実施する場合には、あらかじめ、その旨を消防機関に通報しなければなりません。
消防機関に通報する旨の消防訓練等通知書を作成しましたので、ご利用ください。