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更新日:2021年3月12日
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次に掲げる危険物施設は定期に点検を実施し、その点検記録を一定の期間保存しなければなりません。(消防法第14条の3の2)
| 
			 対象となる製造所等  | 
			
			 危険物の貯蔵、取扱数量等  | 
		
|---|---|
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			 製造所  | 
			
			 指定数量の倍数が10以上および地下タンクを有するもの  | 
		
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			 一般取扱所  | 
			
			 同上  | 
		
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			 屋内貯蔵所  | 
			
			 指定数量の倍数が150以上  | 
		
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			 屋外タンク貯蔵所  | 
			
			 指定数量の倍数が200以上  | 
		
| 
			 屋外貯蔵所  | 
			
			 指定数量の倍数が100以上  | 
		
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			 地下タンク貯蔵所  | 
			
			 すべて  | 
		
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			 移動タンク貯蔵所  | 
			
			 すべて  | 
		
| 
			 給油取扱所  | 
			
			 地下タンクを有するもの  | 
		
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			 移送取扱所  | 
			
			 すべて  | 
		
(備考)次の危険物施設は除く
以下の定期点検記録表および点検表をご参考に点検を実施してください。
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