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更新日:2021年3月12日

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危険物施設における定期点検記録様式

次に掲げる危険物施設は定期に点検を実施し、その点検記録を一定の期間保存しなければなりません。(消防法第14条の3の2)

危険物施設の定期点検一覧

対象となる製造所等

危険物の貯蔵、取扱数量等

製造所

指定数量の倍数が10以上および地下タンクを有するもの

一般取扱所

同上

屋内貯蔵所

指定数量の倍数が150以上

屋外タンク貯蔵所

指定数量の倍数が200以上

屋外貯蔵所

指定数量の倍数が100以上

地下タンク貯蔵所

すべて

移動タンク貯蔵所

すべて

給油取扱所

地下タンクを有するもの

移送取扱所

すべて

(備考)次の危険物施設は除く

  • 鉱山保安法第19条第1項の規定による保安規定を定めている製造所等
  • 火薬類取締法第28条第1項の規定による危害予防規程を定めている製造所等
  • 移送取扱所のうち、配管の延長が15kmを超えるものおよび配管に係る最大常用圧力が0.95MPa以上で、かつ、配管の延長が7km以上15km以下のもの
  • 指定数量の倍数が30倍以下で、かつ、引火点が40度以上の第4類の危険物のみを容器に詰め替える一般取扱所

以下の定期点検記録表および点検表をご参考に点検を実施してください。

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お問い合わせ

消防局予防課 

電話番号:(097)532-3199

ファクス:(097)532-7018

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