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更新日:2025年7月2日

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令和7年10月から大分市美術館の使用料・観覧料を改定します

大分市では、施設を利用する方と利用しない方との公平性を確保するため、施設利用の対価として利用者(受益者)に応分の負担を求める「受益者負担の原則」に基づき、公共施設の使用料の見直しを実施いたしました。算定にあたっては、「維持管理経費」を利用者に求める使用料の原価とし、施設の設置目的や行政サービスに応じて設定した「負担割合」を乗じて行うことを基本としています。

この結果、以下の通り美術館の使用料および観覧料につきましても改定することとなりました。

なお、指定管理者制度導入施設(アートプラザ)については、令和8年4月からの使用料改正を予定していますので、指定管理者との協議が整い次第、市ホームページおよび美術館のホームページにてお知らせいたします。

皆様にはご理解、ご協力をお願いいたします。

改定後の使用料および観覧料について

改定後の使用料および観覧料については、改定後の使用料・観覧料について(PDF:276KB)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

算定基準について

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お問い合わせ

教育委員会事務局教育部美術館 美術振興課 

電話番号:(097)554-5800

ファクス:(097)554-5811

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