ホーム > 子育て・教育 > 学校教育の方針・制度 > 就学援助制度・奨学金制度 > 奨学金制度 > 大分市貸与型奨学資金未収金回収業務の委託について
更新日:2025年10月29日
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大分市では、未収金対策強化を図ることを目的に、大分市貸与型奨学資金のうち、一部の未収金における回収業務を弁護士法人一番町綜合法律事務所に委託します。
そのため、対象者には、本人・連帯保証人あてに、弁護士法人一番町綜合法律事務所より通知文書が送付されます。その後の請求は当課に代わって当該弁護士法人が行いますので、返還にあたっては当該弁護士法人にご相談ください。
大分市告示第525号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定にもとづき、歳入の回収業務を次のとおり私人に委託したので、同条第2項の規定により告示する。
令和7年4月1日
大分市長 足立 信也
| 委託した歳入の種類 | 大分市貸与型奨学資金 |
| 業務内容 | 大分市貸与型奨学資金未収金回収業務 |
| 委託する期間 | 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで |
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委託先の氏名および住所 (法人の場合は名称、所在地代表者氏名) |
東京都千代田区紀尾井町3番12号 紀尾井町ビル 弁護士法人一番町綜合法律事務所 代表社員弁護士 神﨑 浩昭 |
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