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更新日:2025年10月28日

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大分市貸与型奨学資金未収金回収業務の民間事業者への委託について

大分市貸与型奨学資金未収金回収業務の民間事業者への委託についてお知らせします。

1.委託先

弁護士法人一番町綜合法律事務所

2.委託期間

令和7年4月1日~令和8年3月31日

3.委託対象債権

大分市貸与型奨学資金未収金のうち、最終納付日から1年以上納付のないもの。ただし、必要に応じて委託債権の追加等の変更を行う場合があります。

4.委託対象者となった場合

対象者には、本人・連帯保証人あてに、弁護士法人一番町綜合法律事務所より通知文書が送付されます。その後の請求は当課に代わって上記弁護士法人が行いますので、返還にあたっては上記弁護士法人にご相談ください。

お問い合わせ

教育委員会事務局教育部児童生徒支援課 

電話番号:(097)537-5903

ファクス:(097)532-2280

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