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更新日:2012年8月8日

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大分市行政に係る基本的な計画の議決に関する条例

大分市議会では、本市のまちづくりの指針である基本計画の策定及び変更を議決事件とする条例を議員提出議案により平成17年12月16日制定しました。

議会は、予算の決定や決算の認定、条例の制定、改廃など15項目の法律で定められた地方公共団体の重要な意思を決定する役割を担っています。地方自治法第96条第2項の規定により、この15項目のほか、地方公共団体独自の判断で、条例で議決事件を定めることができるとされていますことから、大分市議会では、地方分権の進展に伴い、これまで以上に市政の運営に責任を果たすという立場から、議決事件の拡大を検討してまいりました。
そして、より多くの多様性のある住民の声を反映し、個性豊かな地域独自の政策の充実を図り、自主性・自立性の高いまちづくりを創造しようと、本市のまちづくり指針である基本計画を議決の対象とする条例を制定しました。

大分市の計画体系の画像

大分市行政に係る基本的な計画の議決に関する条例

平成17年12月16日
条例第59号

(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定に基づき、本市の行政に係る基本的な計画を大分市議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件として定めることにより、当該計画の策定段階から議会が積極的な役割を果たし、もって市民の視点に立ち、自主性に富んだ市政の推進に寄与することを目的とする。

(計画の議決)
第2条 市長は、基本計画(地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号。以下「平成23年改正法」という。)の規定による改正前の法第2条第4項に規定する基本構想を実現するための基本的な計画で、本市の行政全般にわたり総合的かつ体系的に定めるものをいう。)を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経るものとする。

附則
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 当分の間、市長は、平成23年改正法の規定による改正前の法第2条第4項の規定により議会の議決を経て定めた基本構想を変更しようとするときは、議会の議決を経るものとする。

附則(平成23年条例第15号)

この条例は、公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

お問い合わせ

議会事務局議事課政策調査室

電話番号:(097)537-5645

ファクス:(097)537-5657

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