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更新日:2025年3月17日
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大分市では、一定規模以上の宅地以外の土地を宅地にするための造成や、宅地の切盛りなどにより形質を変更する宅地造成を行う場合は、あらかじめ宅地造成等規制法に基づく宅地造成許可を受ける必要があります。
令和7年5月1日からは、宅地造成等規制法から改正された『宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)』の運用が開始され、旧法の許可制度は令和7年4月30日までの運用となります。
盛土規制法の許可制度は、『盛土規制法に関する許可』(別ウィンドウで開きます)からご確認ください。
※建築物の建築、駐車場、資材置場等の目的で、下記のような工事をするとき
宅地造成工事の許可をうけるには、申請書、その他所定の書類が必要です。書類等の作成は、宅地造成等規制法、施行令、施行規則、施行細則によるほか宅地防災マニュアル等を参考にして作成してください。
※造成工事をする場合は、必ず事前に開発指導室へ相談してください。
宅地造成に伴い、がけ崩れや土砂の流出が生じるおそれの著しい区域(宅地造成規制区域)において、宅地造成に関する工事等について災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命および財産の保護を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とした法律です。
大分市については、昭和43年6月17日をもって旧大分市の丘陵地帯10,798.2ヘクタールが規制区域として指定を受けています。指定区域についてはおおいたマップにて確認できます。
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