更新日:2024年3月25日
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このたび、建築主が建築協定区域内であることを認識せずに工事着手する案件が見受けられました。
協定地区内の建築行為については、事前に各運営委員会が確認をする必要があります。(各運営委員会の連絡先については開発建築指導課までお問い合わせください。)
また、工事着手後に建築協定の規制に抵触すると判明した場合は、是正等を行わなければなりません。
大分市には建築協定(別ウィンドウで開きます)のとおり建築協定が存在しますので、今一度ご確認のほどよろしくお願いいたします。