更新日:2023年3月28日

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自転車利用時のヘルメット着用について

自転車利用時に、頭部を保護する乗車用ヘルメットは大きな役割を果たしております。

たかもん1

ヘルメット非着用時の致死率は約2.3倍

自転車乗用中に交通事故で亡くなられた方の約7割が頭部に致命傷を負っています。
また、ヘルメットを着用していなかった方の致死率は、ヘルメットを着用していた方に比べて約2.3倍高くなっています。
(平成29年から令和3年までの合計)出典:警察庁交通局

頭部を保護する乗車用ヘルメットを正しく着用することにより、交通事故の被害を軽減し、命を守ることにつながります。

警察庁交通局(頭部の保護が重要です)(別ウィンドウで開きます)

すべての自転車利用者についてヘルメット着用が努力義務となります

令和5年4月1日から施行される改正道路交通法により、すべての自転車利用者について乗車用ヘルメットの着用が努力義務となります。
大切な命を守るため、自転車を利用する際は乗車用ヘルメットを着用しましょう。
乗車用ヘルメットは、できるだけSGマークなどの安全性を示すマークの付いたものを使い、あごひもを確実に締めるなど正しく着用しましょう。

道路交通法 第63条の11

改正前

(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項)
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

改正後(令和5年4月1日施行)

(自転車の運転者等の遵守事項)

  1. 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
  2. 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
  3. 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

 

道路交通法 令和四年法律第三十二号による改正(別ウィンドウで開きます)

SGマークについて

SGはSafe Goods (安全な製品)を意味しています。
SGマークは一般財団法人 製品安全協会が定めたSG基準に製品が適合していると同協会が認証したことを示しており、「安全と安心の目印」です。
 

一般財団法人 製品安全協会(別ウィンドウで開きます)

自転車安全利用五則チラシ

自転車安全利用五則チラシ

自転車安全利用五則チラシ(PDF:730KB)

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お問い合わせ

都市計画部都市交通対策課 

電話番号:(097)537-5690

ファクス:(097)536-7719

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