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更新日:2024年11月6日
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自転車は、子どもからお年寄りまで、年齢に関係なく、多くの方が利用できる便利な乗物です。
しかし、ルールを守らない自転車が増えると、事故の大きな原因となってしまい危険です。
また、道路交通法では、自転車は「軽車両」に位置づけられています。
ルールを正しく守り、安全運転を心がけましょう。
自転車安全利用五則チラシ(PDF:730KB)(別ウィンドウで開きます)
大分市では小中学生等を対象に「おでかけ自転車マナーアップ教室」を開催し、「自転車安全利用五則」を含めた自転車のルールやマナーについての出張講座を行っています。
「自転車が似合うまちおおいた」をめざして、自転車はルールを守って乗りましょう!
都道府県公安委員会は、自転車運転中に信号無視等の危険な交通違反を3年以内に2回以上繰り返した14歳以上の自転車運転者に対し、講習を受けるように命令することができることとされています。受講命令に従わない場合は、5万円以下の罰金が科せられます。
自転車事故の防止と被害者の保護を図るため、大分県では自転車条例が制定されています。
道路交通法の改正により、令和5年4月1日から、すべての自転車利用者の乗車用ヘルメットの使用が努力義務となりました。
これに伴い、条例も法律に合わせた改正をしています。
○主な改正点(第12条関係)
・乗車用ヘルメットの使用努力義務の対象を、「自転車通学生」から「すべての自転車利用者」に変更
・保護者の規定に、監護する未成年者が自転車を利用するとき、「乗車用ヘルメットを使用させるよう努める」旨の内容を追加
・高齢者の家族等の規定に、高齢者への助言の内容として、「乗車用ヘルメットの使用」を明記
条例では、このほか、自転車保険等への加入が義務付けられています。
現在加入している保険で自転車事故に対応している場合もありますので、まずは確認をしましょう。
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