ホーム > 環境・まちづくり > 都市計画 > 都心のまちづくり > 末広町一丁目地区第一種市街地再開発事業 > 末広町一丁目地区市街地再開発組合に関係する図書の縦覧を行っています。
更新日:2024年8月19日
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令和3年3月30日付けで都市再開発法(昭和44年法律第38号)第11条第1項の規定により、大分県知事から末広町一丁目地区市街地再開発組合の設立が認可され、同法第19条第1項の規定による施行地区及び設計の概要を表示する図書の送付を受けましたので、同法第19条第4項の規定及び都市再開発法施行令(昭和44年政令第232号)第2条の2の規定により、この図書の縦覧を行います。
1.組合の名称 | 末広町一丁目地区市街地再開発組合 |
2.縦覧の場所 | 大分市役所本庁舎7階 都市計画部 まちなみ企画課 |
3.縦覧の期間 | 令和3年3月31日から都市再開発法第45条第6項(組合解散)または同法100条第2項(建築工事の完了の公告等)の日まで (ただし土曜日、日曜日及び祝日を除く。) |
4.縦覧の時間 |
午前8時30分から午後5時15分まで |
令和4年12月7日付けで都市再開発法(昭和44年法律第38号)第38条第1項の規定により、市街地再開発組合の定款および事業計画の変更が認可されましたので、同法第19条第4項の規定により、同法第45条第6項または同法第100条第2項の公告の日まで、同法第19条第1項の規定による図書を公衆の縦覧に供します。
1.縦覧の場所 | 大分市役所本庁舎7階 都市計画部 まちなみ企画課 |
2.縦覧の期間 | 令和4年12月14日から都市再開発法第45条第6項(組合解散)または同法100条第2項(建築工事の完了の公告等)の日まで (ただし土曜日、日曜日及び祝日を除く。) |
3.縦覧の時間 |
午前8時30分から午後5時15分まで |
令和6年8月7日付けで都市再開発法(昭和44年法律第38号)第38条第1項の規定により、市街地再開発組合の事業計画の変更が認可されましたので、同法第19条第4項の規定により、同法第45条第6項または同法第100条第2項の公告の日まで、同法第19条第1項の規定による図書を公衆の縦覧に供します。
1.縦覧の場所 | 大分市役所本庁舎7階 都市計画部 まちなみ企画課 |
2.縦覧の期間 | 令和6年8月19日から都市再開発法第45条第6項(組合解散)または同法100条第2項(建築工事の完了の公告等)の日まで (ただし土曜日、日曜日及び祝日を除く。) |
3.縦覧の時間 |
午前8時30分から午後5時15分まで |