ホーム > 仕事・産業 > 土地取引・開発行為 > 土地取引に関する届出 > 一定規模以上の土地取引を行った場合は届出が必要です
更新日:2025年10月1日
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土地は限られた貴重な資源です。土地施策に対する皆様のご協力をお願いします。
国土利用計画法第23条第1項に基づき、一定規模以上の土地取引を行った場合、契約締結後2週間以内に届出が必要です。
令和5年10月1日からは電子申請による届出ができるようになりました。
令和7年7月1日から届出様式を変更しました。
土地の取得者(買主)
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、共有持分の譲渡など(これらの取引の予約である場合も含む)
契約を締結した日から起算して2週間以内(契約締結日を含む)
届出書、売買契約書の写し、位置図、付近見取図、公図(字図)、実測測量図(実測面積で売買した場合)、委任状(代理人が届出をする場合。)
(届出書は3部、その他の書類は各2部必要)
午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)
以下のいずれかの方法で提出してください。
ファクス 097-536-7719
いずれの方法で提出した場合も、原則書類一式が不備なく提出された日を受付日とします。
詳細は下記リンクよりご確認ください。
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