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更新日:2025年10月1日

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一定規模以上の土地取引を行った場合は届出が必要です

土地は限られた貴重な資源です。土地施策に対する皆様のご協力をお願いします。

国土利用計画法第23条第1項に基づき、一定規模以上の土地取引を行った場合、契約締結後2週間以内に届出が必要です。

令和5年10月1日からは電子申請による届出ができるようになりました。

令和7年7月1日から届出様式を変更しました。

届出者

土地の取得者(買主)

届出の必要な取引

売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、共有持分の譲渡など(これらの取引の予約である場合も含む)

届出の必要な土地の規模

  • 都市計画区域内(市街化区域内2,000平方メートル以上、市街化調整区域内5,000平方メートル以上)
  • 都市計画区域外10,000平方メートル以上

届出期限

契約を締結した日から起算して2週間以内(契約締結日を含む)

届出書類

届出書、売買契約書の写し、位置図、付近見取図、公図(字図)、実測測量図(実測面積で売買した場合)、委任状(代理人が届出をする場合。)

(届出書は3部、その他の書類は各2部必要)

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)

届出方法

以下のいずれかの方法で提出してください。

  • 窓口に持参
都市計画部 都市計画課
場所 〒870-8504 荷揚町2番31号 市役所本庁舎7階
電話番号 097-537-5965

ファクス 097-536-7719 

  • 電子申請
※申請方法については申請の手引き(PDF:618KB)をご覧ください。 
※上記受付時間外に受け付けた申請は、翌開庁日に受け付けたものとみなします。 
 

いずれの方法で提出した場合も、原則書類一式が不備なく提出された日を受付日とします。

関連情報

詳細は下記リンクよりご確認ください。

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お問い合わせ

都市計画部都市計画課 

電話番号:(097)537-5965

ファクス:(097)536-7719

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