更新日:2025年6月2日
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令和5年の空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(以下「法」という。)に伴い、空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)制度が新たに創設されました。
この制度は、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村を補う役割を果たしていくことを狙い、定められた制度です。
申請をご検討されている法人は、審査基準・要綱・要領を確認のうえ、事前にご相談ください。
なお、支援法人として指定されたことによる業務委託料等は発生しません。
支援法人は、法第24条において次の業務を行うものとされています。
1 空家等の所有者等に対し、情報の提供又は相談その他必要な援助を行うこと。
2 (所有者等の)委託に基づき、空家等の状態の確認、空家等の活用のための改修を行うこと。
3 (市町村の)委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。
4 空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。
5 空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。
6 前各号に掲げるもののほか、必要な事業又は事務を行うこと。
ご相談等される場合は、事前に電話で予約をお願いします。予約なくご来庁された場合、対応できないことがあります。
指定の日から翌々年度末、更新後は3年。
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