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更新日:2025年4月1日
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高齢者世帯等の増加に対応し、高齢者が安心して生活することができる住まい・住環境を整備し居住の安定確保を図ることを目的として、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき平成23年10月20日から開始された制度です。
バリアフリー構造等を有し、介護・医療が連携して高齢者の生活を支援するサービスを提供する住宅を、「サービス付き高齢者向け住宅」として都道府県・政令市または中核市が登録します。
登録を行うことによって、高齢者が安心して入居できる住宅の情報が市民に広く提供されるとともに、事業者にとっても、施設整備に係る国の補助金や税制上の優遇措置、住宅金融支援機構の融資を受けられるといったメリットがあります。
サービス付き高齢者向け住宅として登録するためには、以下の基準を満たす必要があります。
(下記の表を印刷する場合は、こちらをご利用ください→サービス付き高齢者向け住宅登録基準)(エクセル:28KB)
項目 |
基準 |
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登録できる住宅の種別 |
賃貸住宅または有料老人ホーム |
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入居者要件 |
60歳以上の者または要介護・要支援認定を受けている者およびその同居者
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設 |
規模 |
1戸あたりの床面積は原則25平方メートル以上。
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設備 |
原則、各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備および浴室を備えること。 |
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加 |
(1)床 |
段差なし |
(2)廊下幅 |
78センチメートル(柱の存する部分は75センチメートル)以上 |
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(3)出入口の幅 |
居室…75センチメートル以上 浴室…60センチメートル以上 |
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(4)浴室の規格 |
短辺120センチメートル、面積1.8平方メートル以上 |
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(5)住戸内の階段の寸法 |
T≧19.5 R/T≦22月21日 55≦T+2R≦65 |
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(6)主たる共用の階段の寸法 |
T≧24 55≦T+2R≦65 |
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(7)手すり |
便所、浴室および住戸内の階段に手すりを設置 |
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(8)エレベータ |
3階建以上の共同住宅は、建物出入口のある階に停止するエレベータを設置 |
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(9)その他 |
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第34条第1項第9号の国土交通大臣の定める基準 |
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既存建物の改良等の場合 |
上の(1)(5)(6)(7)を満たすこと |
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国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第10条第5号の国土交通大臣および厚生労働大臣の定める基準 |
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サ |
状況把握サービスおよび生活相談サービスを提供すること。 |
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以下のサービスのいずれかを提供する場合、老人福祉法上の有料老人ホームに該当します。サービス付き高齢者向け住宅として登録した場合、有料老人ホームとしての届出は不要ですが、有料老人ホームに対する指導監督の適用は免れません。
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状況把握サービスおよび生活相談サービスの基準 |
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契 |
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家賃等の前払金を受領する場合 |
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下記のホームページの申請用システムで登録事項を入力後、申請書を印刷し、添付書類とあわせて登録窓口に直接提出してください。
※申請書を作成する際はこちらを参考にしてください→登録申請書に記載する事項に係る留意点(PDF:82KB)(別ウィンドウで開きます)
(下記の表を印刷する場合は、こちらをご利用ください→登録申請書添付書類一覧(エクセル:23KB))
規則第7条 |
提出書類の例 |
様式 |
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1 縮尺、方位、サービス付き高齢者向け住宅の間取り 各室の用途および設備の概要を表示した各階平面図 |
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― |
2 サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等を表示した書類 |
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3 入居契約に係る約款 |
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4 登録を申請しようとする者がサービス付き高齢者向け住宅等を賃借する場合にあっては その旨を証する書類 |
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― |
5 サービス付き高齢者向け住宅の管理または高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては 委託契約に係る書類 |
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― |
6 法第7条第1項第八号に掲げる基準に適合することを証する書類 |
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― |
7 その他市長が必要と認める書類 |
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― |
登録(更新登録含む)申請の際に、下記の手数料が必要になります。また、サービス付き高齢者向け住宅の戸数を追加する変更登録の場合も、追加する戸数に応じて下記の手数料が必要になります。
手数料は受付の際に現金で納付していただきます。
申請等に係る住宅の戸数 |
手数料額 |
---|---|
10戸以下 |
25,000円 |
11戸以上20戸以下 |
28,000円 |
21戸以上30戸以下 |
32,000円 |
31戸以上40戸以下 |
36,000円 |
41戸以上50戸以下 |
40,000円 |
51戸以上70戸以下 |
47,000円 |
71戸以上100戸以下 |
58,000円 |
101戸以上 |
69,000円 |
※添付書類については、令和元年12月14日以降、添付不要となったものがあります。
登録事項または登録申請時の添付書類の記載事項に変更があったときは、その日から30日以内に届出が必要です。届出にあたっては、下記ホームページの変更申請用システムで変更事項を入力後、変更届出書を印刷し、記載事項に変更のあった添付書類とあわせて提出してください。
登録事業者から地位を承継した者は、地位の承継の日から30日以内に届出が必要です。届出にあたっては、地位の承継届出書に必要事項を記入の上、地位の承継を示す書類、変更届出書および記載事項に変更のあった添付書類もあわせて提出してください。
事業を廃止しようとするとき、または登録事業者である法人が合併および破産手続開始の決定以外の理由により解散しようとするときは、その日の30日前までに廃業等届出書を提出してください。
また、破産手続開始の決定を受けたときは、その日から30日以内に破産管財人が廃業等届出書を提出してください。
登録を抹消したいときは、登録抹消申請書を提出してください。
補助金の交付を受けて新築・取得・改修を行ったサービス付き高齢者向け住宅を処分(目的外使用、譲渡、貸し付け、担保提供、取り壊し等)する場合には、事前に国土交通大臣による承認が必要になります。
毎年度6月末までに、前年度中(前年度の4月1日において管理が開始されていないものについては、管理を開始した日から3月31日までの間)における住宅の管理状況と入居状況の定期報告を求めています。本市通知にもとづき、下記の書類を提出してください。
サービス付き高齢者向け住宅において事故が発生した場合は、速やかに住宅課宛に下記書類を提出して報告をするとともに、必要な措置を講じてください。
なお、介護保険サービス事業者については、住宅課のほかに長寿福祉課にも報告が必要となります。長寿福祉課への報告が必要となる事故の種類や報告の手順等については、下記関連情報の「介護保険サービス事業者の方へ」を参照してください。
登録を行った事業者には、下記のとおり法律に基づく義務が生じます。
登録事項に疑義のある場合などに、必要に応じて報告徴収や事務所・登録住宅への立入検査を行い、業務に関する是正等の指示を行います。指示に従わないときや、登録基準への不適合が確認された場合には、登録を取り消すことがあります。
サービス付き高齢者向け住宅・施設の建設・改修費に対して、国が補助を行います。
補助金に関する申請・質問・相談については、下記の事務局へお願いします。
サービス付き高齢者向け住宅を新築・取得した場合、税制上の優遇措置があります。
詳細は下記を参照してください。
サービス付き高齢者向け住宅の新築・取得・改修に対する融資制度があります。
融資の条件等については、下記を参照してください。
住所地特例とは、介護保険の被保険者が、他市町村の住所地特例対象施設に入所・入居して、施設所在地に住所を変更した場合には、現住所地(施設所在地)の市町村ではなく、元の住所地(施設入所直前)の市町村の介護保険被保険者となる制度です。これは、施設所在地の市町村に財政負担が偏ることを是正するため設けられたものです。
平成27年4月より、サービス付き高齢者向け住宅のうち、有料老人ホームに該当するサービス(介護、食事、家事、健康管理)を提供するものについても住所地特例が適用されます(ただし、介護専用型特定施設のうち、入居定員が29名以下のものを除く)。
対象者は平成27年4月1日以後に対象の住宅に入居した方です。
住所地特例が適用されるサービス付き高齢者向け住宅の一覧については、下記関連情報の「住所地特例の対象となる有料老人ホーム一覧」で確認できます。
サービス付き高齢者向け住宅(国土交通省)(別ウィンドウで開きます)
サービス付き高齢者向け住宅整備事業(国の補助制度)に関する情報(別ウィンドウで開きます)
サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(別ウィンドウで開きます)
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